元技能実習生「妊娠を理由に退職や帰国を余儀なくされた」、施設側に314万円支払い命令…福岡地裁小倉支部
2026年8月5日
AI要約
福岡県上毛町の特別養護老人ホームに勤務していた元技能実習生のフィリピン人女性が、妊娠を理由に退職や帰国を余儀なくされたとして、施設を運営する社会福祉法人や監理団体などに損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は4日、被告側に314万円の支払いを命じた。女性は2019年10月から介護業務に従事し、2021年4月に妊娠が発覚。受け入れを仲介した公益財団法人の理事が中絶を勧めるなどし、女性は意思に反して帰国同意書に署名させられ、同年8月に退職し帰国していた。裁判長は、中絶などの特定選択への誘導は社会的相当性を著しく欠くと指摘し、私生活上の自由を侵害した不法行為を認定した。
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