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特定技能の支援委託契約書|必須条項・全部委託と一部委託・費用・届出手続 - 行政書士法人Tree

AI要約

特定技能の支援委託契約書は、義務的支援10項目のうち委託する範囲を明確にし、1号特定技能外国人支援計画と一致させることが要点です。支援計画の作成義務や支援の最終責任は受入れ機関にありますが、10項目すべてを1社の登録支援機関に全部委託した場合は、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部委託も可能ですが自社実施部分の体制整備が必要です。委託費用を外国人本人に負担させることは禁止されています。契約の締結、変更、終了時は、事由が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局への届出義務があります。

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