特定技能2号に新様式|8月20日から「業務内容に関する誓約書」が必要に | 特定技能ビザ専門|行政書士しかま事務所
2026年8月20日
AI要約
出入国在留管理庁は、2026年8月20日以降の特定技能2号に関する在留諸申請において、参考様式第1-32号「業務内容に関する誓約書」の提出を義務付ける運用要領の改正を行った。この誓約書では、2号外国人の所属部署、役職、具体的な職務内容に加え、技能実習生や1号特定技能外国人との職務内容の違い、および指導を受ける対象者の情報を記載する必要がある。指導対象者には、異なる事業所勤務の者、非フルタイム勤務の者、他の2号から指導を受けている者は含まれない。また、必要な対象者数は多くの分野で2名以上とされている。記載内容と実態に相違がある場合は在留資格取消しの可能性があり、虚偽記載は受入れ機関の欠格事由に該当する。
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