育成就労法の条文構造|転籍規定を含む法律の骨組みと入管法別表での位置づけ - 行政書士法人Tree
2026年8月1日
AI要約
育成就労法は、技能実習法を令和6年法律第60号で改正し題名を改めたもので、令和7年政令第340号により2027年4月1日に施行される。条文は目的や基本理念、責務、基本方針、計画認定、転籍、監理支援機関の許可へと積み上がる構造を持つ。在留資格「育成就労」は入管法別表第一の二の表に追加され就労系在留資格として位置づけられ、技能実習の在留資格は廃止される。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日に受付が始まり、育成就労計画の認定の施行日前申請は2026年9月1日から始まる予定である。
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