在留外国人のお引越し|大泉稔
2026年8月18日
AI要約
在留カードを持つ外国人が引っ越しをした場合、14日以内に在留カードの変更手続きを行う必要があります。同じ市区町村内の場合は転居届の提出で更新され、別の市区町村へ引っ越す場合は転出届と転出証明書を経て新住所の役所で転入届と共に手続きを行い、裏面に新住所が記載されます。この手続きを行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があり、在留資格や永住・帰化の申請にも影響を与えます。そのため、外国人労働者を雇用する企業側でも、採用時だけでなく随時、住所変更の状況を確認することが推奨されます。
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