外国人雇用管理指針が三段階改正 6月14日・10月1日・来年4月
2026年8月2日
AI要約
外国人労働者の雇用管理に関する国の指針が改正され、2026年6月14日、10月1日、2027年4月1日の三段階で適用される。対象は特別永住者等を除く外国人を雇うすべての事業主。最初の6月14日適用分では、日本語学習の支援や教育訓練への配慮、在留カード等読取アプリの活用が適切と明記された。10月1日適用分では、パート・有期雇用や派遣として外国人を雇い入れた事業主に対し、待遇の相違の説明を求めることができる旨の明示が義務付けられる。2027年4月1日適用分では、育成就労制度の施行に伴い定義が技能実習から育成就労外国人へ変更される。指針自体の違反に直接の罰則はないが、労働施策総合推進法に基づく指導・助言の基準となるほか、関連法規の義務違反には罰則や過料が規定されている。
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