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経営管理ビザ更新できない?3000万円厳格化と在留資格変更の選択肢 | 特定技能ビザ専門|行政書士しかま事務所

AI要約

2025年10月16日の改正で経営管理ビザの新基準が導入され、資本金3,000万円と常勤職員1名以上の両方が必要となりました。経過措置期間中の更新には、改正後の基準に適合する見込みを示す必要があり、中小企業診断士等の専門家による評価書が求められる場合があります。基準を満たさず更新が難しい場合の選択肢として、技術・人文知識・国際業務や特定技能への在留資格変更がありますが、変更先によって家族の在留資格の扱いや帯同の可否が大きく異なります。

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