Property-japan技能実習特定技能

技能実習法施行前に「技能実習」等を修了した方の取扱いが変更されます

AI要約

出入国在留管理庁より、2017年11月1日の技能実習法施行前や2010年7月1日の技能実習創設以前の在留資格「技能実習」または「特定活動(技能実習)」を良好に修了した方が、特定技能1号へ移行する場合の取扱い変更が案内されました。変更前は2027年3月31日まで、従事する業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がある場合に限り、技能試験と日本語試験がともに免除されていました。しかし変更後は、2027年4月1日以降、技能実習を良好に修了している場合であっても、技能試験と日本語試験の両方への合格が必要となります。特定技能1号への移行を予定している場合は、試験の受験や合格までの期間も考慮し、早めに準備することが重要とされています。

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