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特例期間とは?在留期限が過ぎても在留できる2か月ルールを行政書士が解説 - 外国人雇用応援隊

AI要約

在留期限までに更新または変更の申請を行ったものの審査結果が出ない場合、従前の在留資格のまま在留・就労を続けられる特例期間制度について行政書士が解説。対象となるのは中長期在留者で、在留期間が30日を超え、満了日までに申請を完了していることが条件となる。期間は処分が下されるか満了日から2か月が経過するまでのいずれか早い方までで、在留カード裏面の記載やオンライン申請の受付記録で確認できる。海外出張や申請の取り下げには十分な注意が必要である。

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