Yamanaka-bengoshi技能実習特定技能送出し・監理

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違い――上陸許可基準の分岐点を条文で確認する(AI作成) | 山中弁護士ブログ

AI要約

入管法上の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の相違点を解説。前者は業種限定がなく大学卒業等の学歴や実務経験を要するのに対し、後者は法務大臣が指定する特定産業分野に限定され試験等で専門性を証明する。さらに、在留期間の上限、家族帯同の可否、受入れ機関に課される支援体制や、特定技能から技人国への移行が原則想定されていない点などの実務上の相違点を条文レベルで整理している。

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