Fuji-shoshi特定技能

技人国から特定技能に変更できる?会社が確認する条件と手続き

AI要約

外国人従業員の仕事内容が現場作業中心になった場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」から「特定技能1号」への変更を検討するケースがある。変更には、実際の業務が特定技能の対象分野・業務区分に合致すること、本人が技能試験と日本語試験に合格していること、会社側が受入れ機関の基準や1号特定技能外国人支援計画の実施体制を満たしていることの3条件が必要である。2026年4月13日以降、外食業分野の特定技能1号への新規変更許可申請は受入れ上限に達したため原則として不許可となっている。

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