育成就労から永住権は何年?在留期間の通算と特定技能2号への移行
2026年8月7日
AI要約
育成就労制度から永住権を取得するには、原則3年の育成就労を経て特定技能1号、さらに特定技能2号へと段階的に移行し、在留年数と実務経験を積み上げるのが現実的な道筋である。永住許可には原則10年以上の在留と就労資格による5年以上の在留が必要だが、技能実習や特定技能1号の期間は就労5年に算入されず、2027年4月に施行される育成就労も同様となる可能性が高い。特定技能1号は期間や家族帯同に制限があるため、上限のない特定技能2号への移行が不可欠である。また、令和6年改正の入管法により、期限内の税や社会保険料の納付など公的義務の履行がより厳格に審査されるため、入国当初からの適切な管理が求められる。
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