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最低賃金の発効日、10月1日ではない県 ― 特定技能の報酬点検

AI要約

令和8年度の地域別最低賃金の答申が出される中、全国一律で10月1日に発効するわけではない点に注意が必要である。京都府や徳島県、愛媛県など11月以降に効力発生を迎える県もあり、発効日の分散によって月の途中で下限が切り替わる地域が生じる。外国人を雇用する事業所では、事業場がある県ごとの発効日を確認して最低賃金の床を点検するとともに、特定技能の報酬に関する相対比較や随時届出の要否を適切に判断することが求められる。

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