自動車整備業の特定技能と企業評価書3視点|KICKコンサル(銀座本社)
2026年9月2日
AI要約
自動車整備業の特定技能手続きにおいて、依頼者が債務超過の場合、外国人技能実習機構への提出書類として企業評価書の提出が求められることがある。企業評価書は行政書士や税理士ではなく、中小企業診断士などの専門資格者のみ作成可能である。そのため、事前の決算確認、作成資格の把握、専門家との連携体制の構築という3つの視点が、審査の停滞や受任機会の損失を防ぐために重要である。
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