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特定技能は債務超過でも受入れできる?定期報告と更新の壁|KICKコンサル(銀座本社)

AI要約

債務超過の企業でも、在留資格「特定技能」の外国人材の受入れや在留期間の更新は可能です。出入国在留管理庁の審査で重視されるのは、継続して雇用と支援を果たす体制があるかどうかです。財務に懸念がある場合、経営の継続性や改善の見通しを証明するため「企業評価書(改善の見通しについて評価を行った書面)」の提出が求められます。この企業評価書を作成できるのは中小企業診断士または公認会計士であり、税理士は作成できません。期限の直前ではなく、直近の決算文書をもとに早めに準備を進めることが重要です。

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