特定活動53号|大泉稔
2026年9月4日
AI要約
外国人雇用に関する情報発信を行う大泉稔氏のコラムにおいて、在留資格「特定活動53号」について解説されています。特定活動53号は、いわゆるデジタルノマドを対象とし、国際的なリモートワーク等を行う者を指します。滞在期間は6カ月を超えない期間であり、海外の会社などと雇用契約がある人が対象です。配偶者や子どもの帯同は可能ですが、在留資格者証の発行はありません。
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