出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報技能実習特定技能

技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて

AI要約

出入国在留管理庁は、令和9年4月1日の法改正および上陸基準省令の改正に伴い、技能実習法施行以前の「技能実習」や平成22年7月1日創設以前の「特定活動(技能実習)」を修了した者が、在留資格「特定技能1号」へ移行する場合の取扱い変更を発表した。令和9年3月31日までは関連性に応じ試験が免除される場合があったが、同年4月1日以降の上陸許可等を受ける場合は、良好に修了している場合でも技能試験および日本語試験の両方に合格することが必要となる。

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