出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能

「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))

AI要約

自動車運送業分野の特定技能1号を目指す外国人が、日本の運転免許取得や新任運転者研修の修了などの準備活動を行うための在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)に関する案内。在留期間はトラック運転者が6月、タクシー・バス運転者が1年で更新は不可。免許取得や研修修了後は速やかに特定技能1号への変更申請が必要であり、この準備期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれない。

この要約はAIが元記事を基に生成しています。正確な内容・最新情報は必ず元記事でご確認ください。

元記事を読む ↗ LINEで送る

NewsPicは記事本文を転載するサイトではなく、各情報源へのニュースインデックスです。AI要約は参考情報としてご利用いただき、内容・最新情報は必ず元記事でご確認ください。