出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能送出し・監理

ベトナムに関する情報

AI要約

出入国在留管理庁は、ベトナムにおける特定技能制度の利用に関する手続き情報を公開しています。ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合、送出機関がベトナム内務省海外労働管理局で推薦者表の承認を受ける必要があります。日本国内で在留資格変更許可申請を行う場合は、駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受ける必要があります。2024年6月27日以降、日本国内在留のベトナム国籍者による在留資格変更許可申請では、技能実習修了者や2年以上の課程を修了した留学生などを対象に推薦者表の提出が求められます。受入機関はベトナム政府が認定する送出機関との間で労働者提供契約を締結することが求められます。

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