在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について
2019年2月27日(公開日)
AI要約
在留資格「特定技能1号」への変更を希望する外国人が、期間内に必要書類を揃える時間がないなどの理由で移行準備に時間を要する場合、予定される受入れ機関で働きながら準備を進めるための「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請が認められています。付与される在留期間は6月であり、更新は原則1回限り可能です。この期間での在留は、特定技能1号の通算在留期間の上限5年に含まれます。ただし、通算在留期間が4年6月を超える方や、残余期間が8月未満の方は対象外となり、受入れ機関の変更や再度の申請には制限があります。申請には、特定技能1号に該当する業務に従事予定であることや、試験合格などの要件を満たす必要があります。
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