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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能在留・入管
申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組について

出入国在留管理庁は、在留資格「特定技能」の在留諸申請において、提出書類の簡素化や枚数削減を図る取組を実施している。一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない上場企業や一定の条件を満たす企業などの対象機関について、所属機関が準備する10項目の提出書類を省略する。また、同一受入機関で複数の外国人が同時に申請し、内容が同一である場合には、一部書類を1通にまとめて提出できる。

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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能在留・入管
特定技能における受入見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日閣議決定)

令和四年八月三十日、閣議決定により特定技能の分野別運用方針が変更された。全産業分野の受入れ見込数を改めて精査して見直すとともに、製造業分野や建設分野における業務区分の統合、宿泊・漁業・飲食料品製造業分野での技能実習二号からの移行円滑化、自動車整備分野の業務範囲変更、農業分野での受入れ条件緩和、全分野を対象とした日本語試験追加に係る規定整備など、制度の改善が行われた。

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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能
フィリピンからの特定技能外国人の送出手続

出入国在留管理庁は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送受け入れを確保するため、送出国との間で協力覚書を作成し、各国の送出手続や在留諸申請における提出書類を案内している。カンボジア、タイ、ベトナムなどでは独自の提出書類が定められており、フィリピンやネパール、インドネシア等でも各国の法令やシステムに基づく送出手続が存在する。また、受入機関や紹介事業者は職業安定法に抵触しないことが求められる。

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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能在留・入管
在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について

在留資格「特定技能1号」への変更を希望する外国人が、期間内に必要書類を揃える時間がないなどの理由で移行準備に時間を要する場合、予定される受入れ機関で働きながら準備を進めるための「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請が認められています。付与される在留期間は6月であり、更新は原則1回限り可能です。この期間での在留は、特定技能1号の通算在留期間の上限5年に含まれます。ただし、通算在留期間が4年6月を超える方や、残余期間が8月未満の方は対象外となり、受入れ機関の変更や再度の申請には制限があります。申請には、特定技能1号に該当する業務に従事予定であることや、試験合格などの要件を満たす必要があります。

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