出入国在留管理庁のウェブサイトにおいて、入管法違反者に関する情報提供の受付窓口が案内されています。情報提供先は電子メール又は最寄りの地方出入国在留管理官署への直接連絡となっており、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日は電子メールのみで受け付けられます。電子メール送信時にはIPアドレスが自動的に取得され、業務を妨害する行為は固く断られています。また、報償金制度についての案内も掲載されています。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
出入国在留管理庁の外国人技能実習制度ページでは、制度の概要や関連資料、動画ライブラリーが提供されています。更新情報として、監理団体一覧や行政処分、失踪者数などの公表情報の更新、技能実習生の妊娠・出産に関するリーフレット、失踪防止対策、育成就労制度の施行に伴う経過措置や移行に関する資料が随時掲載されています。
出入国在留管理庁のウェブサイトにおける在留手続の案内ページでは、日本で行う活動内容に応じた就労や留学などの在留資格一覧が掲載されている。公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動が示されている。また、身分や地位に応じた在留資格として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が挙げられている。申請書の書き方や必要書類等の質問に対する外国人在留総合インフォメーションセンターの問い合わせ先電話番号も案内されている。
出入国在留管理庁は、特定技能制度における地域の共生施策に関する連携を図るため、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令等の改正省令を公布した。施行日は令和7年4月1日である。これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に対する協力を要請された際に必要な協力をすることが基準として規定され、市区町村への「協力確認書」の提出や、支援計画の作成・実施において地方公共団体の共生施策を踏まえることが義務付けられる。
出入国在留管理庁は、特定技能制度の建設分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日は令和8年6月23日で、施行日は令和9年4月1日となる。対象となるのは、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令や、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、建設分野に特有の事情に鑑みて関係行政機関の長が告示で定める基準の一部を改正する告示である。
令和六年三月二十九日の閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び分野別運用方針が変更された。向こう五年間の各分野の受入れ見込数が再設定され、受入れ環境整備の観点から地域における外国人との共生社会の実現に寄与することが受入れ企業の責務であることなどが基本方針に明記された。また、対象分野として自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の四分野が新たに追加されたほか、既存の工業製品製造業、造船・舶用工業、飲食料品製造業の三分野において新たな業務の追加や再編などが行われた。
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出入国在留管理庁は、特定技能在留外国人数の速報値を半年ごとに1回定期的に公表している。これにあわせて特定技能制度運用状況も更新され、特定技能1号および特定技能2号に関する在留外国人数についての概要版および詳細版の各種資料が提供されている。公表対象には令和7年12月末や同6月末をはじめとする各時期のデータが含まれている。
出入国在留管理庁は、特定技能所属機関および登録支援機関による届出について、定期届出や随時届出の仕組みや提出書類、各種様式を公開・更新している。定期届出の対象期間は4月1日から翌年3月31日までであり、翌年5月31日までに提出する必要がある。また、オンラインによる定期届出を行う方法を解説した動画や、よくある誤り集、Q&Aなども公開されている。適正に履行されない場合、特定技能外国人の受入れ停止や登録取消しの対象となる。
出入国在留管理庁は、令和9年4月1日の法改正および上陸基準省令の改正に伴い、技能実習法施行以前の「技能実習」や平成22年7月1日創設以前の「特定活動(技能実習)」を修了した者が、在留資格「特定技能1号」へ移行する場合の取扱い変更を発表した。令和9年3月31日までは関連性に応じ試験が免除される場合があったが、同年4月1日以降の上陸許可等を受ける場合は、良好に修了している場合でも技能試験および日本語試験の両方に合格することが必要となる。
出入国管理及び難民認定法施行規則などの改正により、1号特定技能外国人への支援体制に係る要件が令和9年4月1日から施行されます。主な改正点は、事業所ごとに常勤の役員等から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任すること、支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定すること、支援責任者に養成講習の受講を義務付けること、そして支援担当者の数に一定の基準を設けることです。また、登録支援機関の登録や更新に関する経過措置も規定されています。
出入国在留管理庁による特定技能制度に係る在留諸申請の提出書類や手続に関する案内。特定技能1号および2号の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、申請人、所属機関、分野に関する必要書類や留意事項が示されている。同一年度内に外国人を既に受け入れている所属機関の書類免除規定や、上場企業等の特定条件における一部書類の省略規定が明記されている。
出入国在留管理庁が公開する特定技能関係の申請・届出様式一覧に関する情報です。原則として申請書を含む提出書類への押印は不要であり、省令様式や、特定技能外国人の在留諸申請、登録支援機関の登録・更新、定期・随時届出に関する各種参考様式が掲載されています。また、健康診断個人票や雇用契約書など、本人への説明や署名が必要な書類については、英語および9か国語に翻訳された様式も用意されています。
出入国在留管理庁が公開する特定技能制度運用要領に関する情報。原則として申請書を含む提出書類への押印は不要であり、同一受入機関で複数人が同時に申請する場合、参考様式の補助用紙に申請者全員の情報をまとめて記載することで誓約書等の書類を一通のみとすることが可能である。要領本体のほか、支援に係る要領別冊や、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の各分野に係る要領別冊が用意されている。
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出入国在留管理庁は、特定技能制度における造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を行ったことを公表した。公布日は令和8年7月2日であり、同日より施行されている。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令などに基づき、関係行政機関の長が告示で定める基準が改正されたものであり、関連する新旧対照表などの資料が提示されている。
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出入国在留管理庁は、特定技能制度の自動車整備分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日は令和8年5月22日であり、施行日は令和9年4月1日とされている。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、関係行政機関の長が告示で定める基準が改正されたものであり、関連する新旧対照表も公開されている。
出入国在留管理庁が公表した、特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年8月10日掲載)によると、在留資格認定証明書交付申請は受付日が令和8年1月5日までの申請を順次交付している。在留資格変更許可申請については、技能実習からの変更や特定活動からの変更は令和8年7月31日まで、外食業分野内での転職は全ての申請を審査が終了次第許可している。その他の在留資格からの変更は令和8年4月12日までの申請が対象となり、同年4月13日以降に受理した申請は原則不許可となる。在留期間更新許可申請は通常どおり順次審査が行われている。
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出入国在留管理庁は、特定技能制度における工業製品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日は令和8年5月8日で、施行日は同年6月1日となる。対象となるのは出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令や、特定技能雇用契約および一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく基準であり、新旧対照表も公表されている。
出入国在留管理庁は、特定技能制度の林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日は令和8年4月23日で、施行日は令和9年4月1日となる。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、林業分野に特有の事情に鑑みて定める基準が改正された。新旧対応表などが公開されているが、関連する運用要領については追って掲載される予定である。
出入国在留管理庁は、特定技能制度における宿泊分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日は令和8年4月22日であり、施行日は令和8年5月22日とされている。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令や特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、関係行政機関の長が告示で定める基準が改正されたもの。なお、関連する運用要領については追って掲載される予定である。
出入国在留管理庁は、特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日および施行日は令和8年4月15日である。改正対象となったのは出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号等の規定に基づく基準である。また、飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領については、追って掲載される予定となっている。