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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能在留・入管
特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について

出入国在留管理庁は、令和8年4月13日付で特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置をとることを発表した。同年4月3日に農林水産大臣から法務大臣に対して同措置の要請がなされたことを受けたものであり、同日以降に受理した同分野に係る在留資格認定証明書交付申請は不交付とされる。詳細については同年3月27日付の「特定技能「外食分野」における受入れ上限の運用について」を確認するよう案内されている。

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特定技能制度の自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて定める基準

出入国在留管理庁は、特定技能制度における自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて定める基準について公表した。公布日および施行日は令和8年4月10日である。対象となったのは、出入国管理及ビ難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、関係行政機関の長が告示で定める基準である。運用要領については、追って掲載される予定となっている。

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特定技能制度の鉄道分野に特有の事情に鑑みて定める基準

出入国在留管理庁は、特定技能制度の鉄道分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について発表した。この改正に関する告示は令和8年3月31日に公布され、令和8年4月1日に施行される。対象となるのは出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく告示の一部改正である。運用要領については追って掲載される予定であり、新旧対照表や正誤表も公表されている。

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特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について

出入国在留管理庁と農林水産省は、特定技能「外食業分野」の在留者数が受入れ上限である5万人に迫る状況を踏まえ、2026年4月13日以降、在留資格認定証明書交付申請を原則不交付とするなどの運用方針を発表した。在留資格変更許可申請についても、4月13日以降は原則として不許可とするが、すでに外食業分野で在留する者の転職等や、特定の技能実習修了者からの申請などは例外的に審査・許可される場合がある。

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特定技能制度の外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準

出入国在留管理庁は、特定技能制度における外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準について改正を行った。公布日および施行日は令和七年五月三十日である。今回の改正では、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、および特定技能雇用契約と一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、外食業分野の基準が変更された。

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「特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準」

出入国在留管理庁は、特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について公表した。改正された基準は、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて関係行政機関の長が定めるものである。公布日および施行日はともに令和7年4月21日となっている。

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令和7年4月1日施行の省令改正について

令和7年4月1日に施行された省令改正により、特定技能制度における地域の共生施策に関する連携強化と、運用改善のための手続の簡素化が図られました。共生施策の連携では、特定技能所属機関に対し地方公共団体の施策への協力や「協力確認書」の提出、共生施策を踏まえた支援計画の作成・実施が義務付けられました。また、運用改善により、特定技能所属機関による定期届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回へと変更され、随時届出の項目変更や提出書類の合理化も行われました。

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「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))

自動車運送業分野の特定技能1号を目指す外国人が、日本の運転免許取得や新任運転者研修の修了などの準備活動を行うための在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)に関する案内。在留期間はトラック運転者が6月、タクシー・バス運転者が1年で更新は不可。免許取得や研修修了後は速やかに特定技能1号への変更申請が必要であり、この準備期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれない。

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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能在留・入管
在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ

出入国在留管理庁は、2025年1月から4月にかけて技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や審査結果通知の遅延が予想されると発表した。申請時は提出書類一覧表を確認し書類不足を防ぐこと、進捗確認ができるオンライン申請の活用を呼びかけている。また、オンライン申請での在留資格認定証明書交付申請により、電子メールでの受取と海外への転送が可能である。窓口申請では審査進捗や時期等の問い合わせには回答しないとしている。さらに、受入機関の書類準備が在留期間内に整わない場合は、特定活動への在留資格変更許可申請を行うよう求めている。

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【特定技能2号】ジョブディスクリプション(職務記述書)

出入国在留管理庁が公開した特定技能2号の各産業分野における仕事内容(ジョブディスクリプション)の資料である。ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の各分野・区分について、概要、主たる業務、想定される関連業務、その他特記事項が詳細に示されている。外国人の受入れおよび就労において、複数の作業員や技能者の指導、現場管理、工程管理、マネジメント業務を行うことが各分野共通して求められる仕組みとなっている。

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【特定技能1号】ジョブディスクリプション(職務記述書)

出入国在留管理庁が公開した特定技能1号の各産業分野における仕事内容(ジョブディスクリプション)の概要。介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の各分野における、分野・区分の概要、従事する主な業務、想定される関連業務がそれぞれの細目とともに規定されている。

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ラオスに関する情報

出入国在留管理庁よりラオスに関する特定技能制度の情報が公開されている。特定技能外国人として活動するための手続全体の流れや申請手続の案内、ラオスの認定送出機関および認定を喪失した送出機関のリストが提供されている。また、日本国内の駐日ラオス人民民主共和国大使館やラオスの労働社会福祉省雇用局海外雇用課の連絡先が掲載されている。さらに、日本とラオス間における特定技能に関する協力覚書(MOC)の作成経緯や概要として、悪質な仲介事業者の排除や情報の共有、二国間協議の実施について記載されている。

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ラオスの認定送出機関(英語版)(PDF)

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手続の解説(PDF)

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フローチャート(PDF)

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ベトナムの認定送出機関(EXCEL)

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タイに関する情報

出入国在留管理庁より、タイにおける特定技能外国人制度の利用に関する情報が公開されている。タイからの特定技能外国人として活動する場合の手続全体の流れ、申請手続、認定送出機関についての案内が記載されている。日本国内の駐日タイ王国大使館労働担当官事務所や、タイ労働省雇用局の連絡先が掲載されているほか、特定技能に関する協力覚書(MOC)の作成経緯や概要についても触れられている。

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フィリピンの認定送出機関(PDF)

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フィリピンに関する情報

出入国在留管理庁は、特定技能外国人として活動を行う場合の手続や、フィリピンに関する情報を案内している。フィリピン側の手続は在東京フィリピン共和国大使館や在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所で行う必要がある。なお、日本の在留諸申請において、フィリピン側の手続を行った証明書類の提出は不要である。フィリピン政府が認定する送出機関の情報は、フィリピン移住労働者省の運営ページを参照する。また、日本とフィリピンの間では、特定技能における悪質な仲介事業者の排除や適正な人材の送出し・受入れを目的とした協力覚書(MOC)が締結されている。

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ベトナムの認定送出機関(EXCEL)

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ミャンマーの認定送出機関(PDF)

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