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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能送出し・監理
ミャンマーに関する情報

出入国在留管理庁が公開したミャンマーに関する特定技能制度の案内では、手続全体の流れや申請手続のほか、ミャンマー政府が認定する送出機関や日本国内およびミャンマーの連絡先が掲載されている。また、特定技能に関する協力覚書(MOC)の背景や概要として、悪質な仲介事業者の排除や情報の共有、問題是正に向けた協議を通じた適正な送出し・受入れの促進が示され、2024年3月29日にはMOCの継続期間が2024年4月1日から5年間更新されている。

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インドネシアに関する情報

出入国在留管理庁が公開するインドネシアに関する特定技能制度の案内情報。特定技能外国人として活動するための手続全体の流れや申請手続のほか、インドネシア側の職業紹介事業者(P3MI)の利用が任意であることなどが示されている。インドネシアにおける手続証明書の提出は不要であり、P3MIの利用時はインドネシア労働省が公表する一覧の確認が求められる。また、日本とインドネシアの間では特定技能に関する協力覚書(MOC)が締結されており、悪質な仲介事業者の排除や適正な送出し・受入れに向けた情報共有や協議が行われている。

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ベトナムに関する情報

出入国在留管理庁は、ベトナムにおける特定技能制度の利用に関する手続き情報を公開しています。ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合、送出機関がベトナム内務省海外労働管理局で推薦者表の承認を受ける必要があります。日本国内で在留資格変更許可申請を行う場合は、駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受ける必要があります。2024年6月27日以降、日本国内在留のベトナム国籍者による在留資格変更許可申請では、技能実習修了者や2年以上の課程を修了した留学生などを対象に推薦者表の提出が求められます。受入機関はベトナム政府が認定する送出機関との間で労働者提供契約を締結することが求められます。

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キルギスに関する情報

令和8年4月14日、出入国在留管理庁の丸山長官は、キルギスのサギンバエフ労働・社会保障・移民大臣一行による表敬訪問を受け、特定技能制度による継続的な受入れを実施していくことを確認した。キルギスからの特定技能外国人の受入れにあたって、キルギスの認定送出機関の利用は任意である。日本とキルギスの間では、令和5年7月に特定技能に係る協力覚書(MOC)が交換され、悪質な仲介事業者の排除や適正な送出し・受入れの促進に向けた情報の共有や協議が行われている。

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登録支援機関の登録更新申請

登録支援機関の登録有効期間は5年間であり、更新を希望する場合は有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに申請を行う必要がある。対象月の3か月前の月末を過ぎて申請する場合、有効期間内に更新が認められず手数料の返還もされないため、新規登録申請が強く推奨される。申請には登録更新申請書、立証資料、1万1100円分の収入印紙を貼付した手数料納付書、返信用封筒が必要となり、本支店等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等へ郵送または持参により提出する。

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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能
特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

令和5年6月9日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野の追加が行われた。これまで建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象だったが、ビルクリーニングや農業、飲食料品製造業など9分野と造船・舶用工業の他の業務区分が新たに追加された。これにより、介護分野を除く全ての特定産業分野で特定技能2号の受入れが可能となり、令和5年8月31日から改正省令等が施行・開始されている。

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う取扱い

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う特定技能に関する取扱いについて公表している。特定技能として在留中に解雇等された者に関する取扱いはすでに終了している。また、特定技能外国人及びその監督的立場にある者との3か月に1回以上の定期的な面談については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取扱いが2024年1月1日から終了し、対面により直接話をする必要があることとしている。

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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能在留・入管
特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について

出入国在留管理庁は、特定技能の「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の製造3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とする政府基本方針及び分野別運用方針の変更に関する閣議決定を受け、関係省令等を公布・施行した。これにより産業機械製造業分野の在留資格認定証明書の交付停止措置が失効し、新分野として外国人受入れが可能となったほか、既存の申請は新分野のものとして取り扱われる。

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申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組について

出入国在留管理庁は、在留資格「特定技能」の在留諸申請において、提出書類の簡素化や枚数削減を図る取組を実施している。一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない上場企業や一定の条件を満たす企業などの対象機関について、所属機関が準備する10項目の提出書類を省略する。また、同一受入機関で複数の外国人が同時に申請し、内容が同一である場合には、一部書類を1通にまとめて提出できる。

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特定技能における受入見込数の見直し及び制度の改善について(令和4年8月30日閣議決定)

令和四年八月三十日、閣議決定により特定技能の分野別運用方針が変更された。全産業分野の受入れ見込数を改めて精査して見直すとともに、製造業分野や建設分野における業務区分の統合、宿泊・漁業・飲食料品製造業分野での技能実習二号からの移行円滑化、自動車整備分野の業務範囲変更、農業分野での受入れ条件緩和、全分野を対象とした日本語試験追加に係る規定整備など、制度の改善が行われた。

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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報人権・共生
改正労働施策総合推進法等の施行によるハラスメント防止対策の強化について

出入国在留管理庁のウェブサイトにおいて、育成就労制度、特定技能制度、外国人技能実習制度などの在留手続に関する情報や、特定技能制度に関するお問い合わせ窓口が案内されている。制度一般や各種申請・届出に関する問い合わせは地方出入国在留管理局やインフォメーションセンターで受け付けており、分野別の業務内容や協議会加入については各分野別所管省庁への問い合わせが案内されている。

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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能
フィリピンからの特定技能外国人の送出手続

出入国在留管理庁は、特定技能外国人の円滑かつ適正な送受け入れを確保するため、送出国との間で協力覚書を作成し、各国の送出手続や在留諸申請における提出書類を案内している。カンボジア、タイ、ベトナムなどでは独自の提出書類が定められており、フィリピンやネパール、インドネシア等でも各国の法令やシステムに基づく送出手続が存在する。また、受入機関や紹介事業者は職業安定法に抵触しないことが求められる。

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在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について

在留資格「特定技能1号」への変更を希望する外国人が、期間内に必要書類を揃える時間がないなどの理由で移行準備に時間を要する場合、予定される受入れ機関で働きながら準備を進めるための「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請が認められています。付与される在留期間は6月であり、更新は原則1回限り可能です。この期間での在留は、特定技能1号の通算在留期間の上限5年に含まれます。ただし、通算在留期間が4年6月を超える方や、残余期間が8月未満の方は対象外となり、受入れ機関の変更や再度の申請には制限があります。申請には、特定技能1号に該当する業務に従事予定であることや、試験合格などの要件を満たす必要があります。

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