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出入国在留管理庁 特定技能制度 更新情報特定技能送出し・監理
ミャンマーに関する情報

出入国在留管理庁が公開したミャンマーに関する特定技能制度の案内では、手続全体の流れや申請手続のほか、ミャンマー政府が認定する送出機関や日本国内およびミャンマーの連絡先が掲載されている。また、特定技能に関する協力覚書(MOC)の背景や概要として、悪質な仲介事業者の排除や情報の共有、問題是正に向けた協議を通じた適正な送出し・受入れの促進が示され、2024年3月29日にはMOCの継続期間が2024年4月1日から5年間更新されている。

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インドネシアに関する情報

出入国在留管理庁が公開するインドネシアに関する特定技能制度の案内情報。特定技能外国人として活動するための手続全体の流れや申請手続のほか、インドネシア側の職業紹介事業者(P3MI)の利用が任意であることなどが示されている。インドネシアにおける手続証明書の提出は不要であり、P3MIの利用時はインドネシア労働省が公表する一覧の確認が求められる。また、日本とインドネシアの間では特定技能に関する協力覚書(MOC)が締結されており、悪質な仲介事業者の排除や適正な送出し・受入れに向けた情報共有や協議が行われている。

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ベトナムに関する情報

出入国在留管理庁は、ベトナムにおける特定技能制度の利用に関する手続き情報を公開しています。ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合、送出機関がベトナム内務省海外労働管理局で推薦者表の承認を受ける必要があります。日本国内で在留資格変更許可申請を行う場合は、駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受ける必要があります。2024年6月27日以降、日本国内在留のベトナム国籍者による在留資格変更許可申請では、技能実習修了者や2年以上の課程を修了した留学生などを対象に推薦者表の提出が求められます。受入機関はベトナム政府が認定する送出機関との間で労働者提供契約を締結することが求められます。

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キルギスに関する情報

令和8年4月14日、出入国在留管理庁の丸山長官は、キルギスのサギンバエフ労働・社会保障・移民大臣一行による表敬訪問を受け、特定技能制度による継続的な受入れを実施していくことを確認した。キルギスからの特定技能外国人の受入れにあたって、キルギスの認定送出機関の利用は任意である。日本とキルギスの間では、令和5年7月に特定技能に係る協力覚書(MOC)が交換され、悪質な仲介事業者の排除や適正な送出し・受入れの促進に向けた情報の共有や協議が行われている。

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登録支援機関の登録更新申請

登録支援機関の登録有効期間は5年間であり、更新を希望する場合は有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに申請を行う必要がある。対象月の3か月前の月末を過ぎて申請する場合、有効期間内に更新が認められず手数料の返還もされないため、新規登録申請が強く推奨される。申請には登録更新申請書、立証資料、1万1100円分の収入印紙を貼付した手数料納付書、返信用封筒が必要となり、本支店等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等へ郵送または持参により提出する。

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