2027年4月1日から技能実習に代わり「育成就労」制度が開始される。建設分野では、受入れ企業に建設業法に基づく許可や監督処分歴なしのほか、会社と外国人本人の建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、協議会への加入、日本人と同等以上の報酬など8つの条件が課される。雇用形態は直接雇用限定となり、転籍制限期間は上限の2年となるが、1年目から2年目にかけての昇給義務が設定されている。受入れ枠は2年間で12万3500人が上限となる。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
兵庫県警洲本署は13日、兵庫県洲本市の社宅で同僚のベトナム国籍の技能実習生の男性に対し、包丁を振り回し後頭部を皿で殴るなどして殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いでベトナム国籍の技能実習生の男を逮捕した。容疑を認めている。事件直前に被害男性が男の態度について注意してトラブルになったとみられ、男性は後頭部から出血して搬送されたが意識はあるという。男は犯行後逃走したが確保され、警察が詳しい原因を調べている。
介護技能実習評価試験は、一般社団法人シルバーサービス振興会が実施する外国人技能実習生の在留資格移行に必須の公的試験である。初級・専門級・上級の3段階があり、学科と実技の両方で合格が必要となる。実技試験は施設に試験評価者が訪問する出張型で行われ、最大5年間で合計3回の受検が求められる。受検申請は監理団体が中心となり手続きを進める。
2027年4月から技能実習制度が新しい育成就労制度へ移行し、制度の考え方が「修行」から「人材育成」へと大きく変わる。今回の変更で最も注目されているのは一定条件での転籍(職場変更)が可能になる点であり、企業側には給与や休日だけでなく、働きやすい職場づくりを通じた人材定着がこれまで以上に求められるようになる。制度開始に向けては、現在受け入れている外国人材の状況整理や受入れ体制・育成方法の見直しなどを早めに準備することが推奨されている。
山口市で外国人労働者の犯罪被害や加害者化を防ぐため、山口南警察署による交通安全や防犯を学ぶ講習会が開催された。自動車部品製造を行う企業で働く技能実習生や特定技能者あわせて64人が参加し、インドネシア語を用いた110番通報訓練や、自転車の左側通行・ヘルメット着用などの交通ルール指導を受けた。県内の外国人労働者は過去最高の約1万4000人と増加傾向にあり、講習では地震発生時の対応やネット犯罪対策なども説明された。
静岡県三島市の伊豆技研工業株式会社において、技能実習に励んでいる実習生2名が、随時3級の技能検定に合格したことが発表された。日々の仕事に真摯に取り組みながら、試験に向けて努力を重ねた成果として合格を果たしたことが報告されている。
2027年4月1日の育成就労制度施行に先立ち、育成就労計画認定の事前申請が2026年9月1日から開始される。事前に認定を受けることで、施行日当日から外国人の受入れが可能となる。申請は、申請者の住所地を管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所へ郵送で行う。OTITサイトに39種類の様式が公開されているが、提出書類一覧・確認表や手数料は未公表である。また、受入企業は委託予定の監理支援機関が許可申請を済ませているか確認する必要がある。
フィリピン人女性技能実習生4人がカツオ節工場の劣悪な環境を理由に損害賠償を求めていた訴訟について、福岡高裁宮崎支部で和解が成立した。実習生側は納得の得られる条件が提示されたとしている。この訴訟は、受け入れ先における労働環境や実習生の処遇に関連する問題として注目されていた。
外国人技能実習生4人が劣悪な環境や私生活の制限を理由に約970万円の損害賠償を求めた訴訟について、原告の弁護団は2026年8月6日に福岡高裁宮崎支部で和解が成立したと発表した。実習生側は一審判決を不服として控訴していた。和解内容には秘匿条項があり公表されていないが、弁護団は一定程度の納得を得られる条件だったとしている。一方、被告である組合側は取材に対してコメントを控えている。
鹿児島県枕崎市のかつお節工場で技能実習生として働いたフィリピン人女性4人が、劣悪な環境で働かされたとして監理団体の市水産物振興協同組合などに約970万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は、福岡高裁宮崎支部で和解が成立した。一審の鹿児島地裁判決は、国運用要領を下回る寝室面積や反省文の強要などを認定し、被告側に約120万円の支払いを命令。原告側が金額を不服として控訴していた。控訴審の和解内容について、双方ともに秘匿条項を理由に明らかにしていないが、関係者によると一審より支払い額が上積みされたという。
枕崎市のかつお節工場で技能実習生として働いたフィリピン人女性4人が、劣悪な環境での就労を強いられたとして監理団体の市水産物振興協同組合などに約970万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は6日、福岡高裁宮崎支部で和解が成立した。3月の一審鹿児島地裁判決は、相部屋の寝室面積が国の運用要領を下回っていたことや、規律違反に対する反省文の強要を違法と認定し、組合側に約120万円の支払いを命じていた。原告側が金額を不服として控訴していたが、和解により被告側の支払額が一審より上積みされた。
秋田いすゞ自動車で働くフィリピン出身の技能実習生2人が、秋田竿燈まつりに参加し、差し手とはやし方を務めている。2人はエロイ・ジョナルドさんとトモリング・クリント・ジョセップさんで、2024年12月に来日し、昨年1月から同社で整備士として勤務している。
7月27日に開催された「入管法・技能実習法の改正に関するセミナー」の録画セミナーが、2026年8月26日から8月28日まで配信される。出入国在留管理庁と厚生労働省による制度改正の要点解説や、4月に改定された制度運用要領についての説明、施行日前申請の留意点、送出し国事情などが網羅されており、特に育成就労制度に関心のある層に向けた内容となっている。視聴時間は全体で約2時間で期間中は繰り返し視聴が可能。参加費は一般16,500円、賛助会員5,500円となる。
一般社団法人日本事業推進センターは、外国人技能実習制度における養成講習として「監理責任者等講習」「技能実習責任者講習」「技能実習指導員講習」「生活指導員講習」の4種類を新設し、2026年8月よりオンラインおよび対面形式で順次開催すると発表した。2027年以降に予定される育成就労制度への移行を見据え、コンプライアンスの徹底や適正な制度運用の体制強化を支援する。直近では2026年8月18日の監理責任者等講習をはじめ、関西圏の会場や全国対応のオンラインで順次実施され、公式ホームページの特設フォームから受講申込を受け付けている。
福岡県上毛町の特別養護老人ホームに勤務していた元技能実習生のフィリピン人女性が、妊娠を理由に退職や帰国を余儀なくされたとして、施設を運営する社会福祉法人や監理団体などに損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は4日、被告側に314万円の支払いを命じた。女性は2019年10月から介護業務に従事し、2021年4月に妊娠が発覚。受け入れを仲介した公益財団法人の理事が中絶を勧めるなどし、女性は意思に反して帰国同意書に署名させられ、同年8月に退職し帰国していた。裁判長は、中絶などの特定選択への誘導は社会的相当性を著しく欠くと指摘し、私生活上の自由を侵害した不法行為を認定した。
岐阜県各務原市の中小企業支援事業協同組合が、カンボジアやインドネシアなどの技能実習生や特定技能といった国際人材に関わる巡回監査業務の正社員求人を公開した。受入企業への面談や監査、定期訪問、事務処理、現地視察や面接のための海外出張、実習生の生活・労働面サポートなどを担当する。月給は28万〜31万円で、監理団体、登録支援機関、労務事務、申請業務の経験者が歓迎されている。
東北地方の6労働局は令和6年に技能実習の実習実施機関に対する監督指導状況を公表した。実施事業場数は836事業場となり、令和元年以降で最多を記録した。このうち71.7%にあたる599事業場で違反が確認され、違反事項別では安全基準が最も多かった。なお、違反には日本人労働者に関するものも含まれている。
21世紀マンパワー事業協同組合は、2027年4月の育成就労制度全面施行および技能実習制度廃止を前に、全国の主婦層302名を対象とした外国人共生社会に関する意識調査を実施した。調査では、10年後は今より外国人労働者が必要になると答えた人が合計55.6%に達した。理由としては、人手不足の深刻化が64.3%、日本人労働者の減少が47.0%となった。また、介護・建設・農業などの人手不足業界で外国人雇用を積極的に進めるべきとする意見も44.6%を占め、生活者層における外国人材の必要性への理解が示された。
福岡県で技能実習生として勤務していた29歳のフィリピン人女性が、妊娠を理由に帰国を迫られるなどのマタニティーハラスメントを受け、「強制的に雇用終了させる」などの発言をされたとして、実習先や監理団体などに対して損害賠償を求める裁判が報じられた。記事では、妊娠や出産を理由とした不利益な扱いや、実習生を巡る労働環境の問題が取り上げられている。
外国人雇用で使える助成金には、就労環境の整備など外国人特有の取り組みに使うものと、正社員化や訓練など外国人にも使える一般の雇用関係助成がある。人材確保等支援助成金やキャリアアップ助成金などがあり、支給額や要件は助成金や企業規模により異なる。原則として実施前の計画提出が必要であり、在留資格によっては対象外となる場合もある。
福岡県内の高齢者施設で働いていたフィリピン人の元技能実習生の女性が、妊娠を理由に退職や帰国を強要されたとして、運営する社会福祉法人などに損害賠償を求めた裁判の判決が下された。福岡地裁小倉支部は、実習生として保護されるべき権利を侵害したとして不法行為を認定し、社会福祉法人などに対しておよそ314万円の支払いを命じた。女性は出産後の復帰を希望していたが受け入れられなかった。