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技能実習生、門限破って「ごめんなさい」…反省文“強要”した監理団体に賠償命令 「過度に自由を制約」裁判所が認定(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース

外国人技能実習生に対し、生活上のルール違反を理由に反省文の提出を強要するなどした監理団体の行為について、裁判所が過度に自由を制約する違法な支配であると認定し、損害賠償命令を下した。技能実習生は言葉の壁や制度上の制約から受け入れ側に依存せざるを得ない立場にあり、その力関係を利用した私生活や進路の過剰な支配は不法行為に問われる可能性がある。受け入れ側には、適切な管理と支配の境界線をわきまえ、人権を尊重する視点が求められる。

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Yahoo!ニュース技能実習送出し・監理
技能実習生、門限破って「ごめんなさい」…反省文“強要”した監理団体に賠償命令 「過度に自由を制約」裁判所が認定(弁護士JPニュース) - Yahoo!ニュース

来日した外国籍の女性技能実習生4名が、監理団体と実習先を相手取り提訴した裁判で、裁判所は監理団体らの行為を不法行為と認定し賠償を命じた。実習生らは1部屋に多数が居住する狭小な住環境や、門限超過や無申請の外出に対する反省文の強要などの過度な行動制限を受けた。さらに、特定技能への転職を希望した実習生に対し、監理団体の職員が一時帰国が必要だとする虚偽の説明を行って転職を妨害したことなどが争点となった。

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Nikkei技能実習特定技能外国人雇用・労働
特定技能停止ショック克服 外食業、外国人材をキャリアで引き付ける - 日本経済新聞

2026年4月、外国人労働者の在留資格である特定技能の外食分野について、上限に達する見込みとなったことから新規受け入れが原則停止される見通しとなった。外食大手の担当者は深刻な人手不足や人材獲得競争を警戒しており、人員体制の再考や外国人材の定着率向上、より高い在留資格の取得を促すなどの対応が不可欠になるとしている。

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Office-tree技能実習育成就労送出し・監理在留・入管
育成就労法の条文構造|転籍規定を含む法律の骨組みと入管法別表での位置づけ - 行政書士法人Tree

育成就労法は、技能実習法を令和6年法律第60号で改正し題名を改めたもので、令和7年政令第340号により2027年4月1日に施行される。条文は目的や基本理念、責務、基本方針、計画認定、転籍、監理支援機関の許可へと積み上がる構造を持つ。在留資格「育成就労」は入管法別表第一の二の表に追加され就労系在留資格として位置づけられ、技能実習の在留資格は廃止される。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日に受付が始まり、育成就労計画の認定の施行日前申請は2026年9月1日から始まる予定である。

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JBpress技能実習育成就労外国人雇用・労働
人口「1億2000万人割れ」でも急増する外国人労働者、もう受け入れ拡大は不可避、そのとき日本人が直面すること 【舛添直言】欧米並みの移民社会化も時間の問題、「新しいこの国のかたち」をどう生きるか(4/4) | JBpress (ジェイビープレス)

日本の外国人労働者受け入れは、専門的・技術的分野の就労資格、特定技能、そして2027年から始まる育成就労制度の3つの枠組みがある。人口減少による人手不足から外国人は重要な労働力となっているが、劣悪な労働環境、言語や文化の壁によるコミュニケーション不足、地域社会での孤立といった課題を抱えている。企業による対応や、行政も参加した地域社会での包摂の仕組み作りが必要とされる中で、今後は外国人の比率が欧米先進国並みになることが予想されており、新たな日本社会への移行が進んでいる。

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BREXA Crossborder技能実習
技能実習生の給与で違反にならないために|相場・最低賃金と企業が注意すべきポイント | BREXA Crossborder

技能実習生の給与管理において、日本人と同様に労働基準法や最低賃金法が適用されることが強調されている。地域別および産業別の最低賃金の遵守、時間外や深夜・休日の適切な割増賃金の支払い、寮費や食費の適正な実費控除、さらに日本人従業員との不合理な待遇差をなくすことが求められる。特に複数拠点を持つ企業では、勤怠管理方法の統一や現場責任者へのルール徹底が必要である。法令遵守に加え、母国語での相談窓口の設置など定着支援を一体で設計することが重要となる。

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Forward技能実習人権・共生
出入国在留管理庁|技能実習生の妊娠・出産について | 協同組合フォワード

出入国在留管理庁は、技能実習生の妊娠や出産に関する制度周知および不利益取扱いの禁止について公表した。技能実習生にも日本人労働者と同様に労働関係法令が適用され、婚姻や妊娠、出産等を理由とした解雇などの不利益取扱いや私生活の自由の不当な制限は認められない。実習実施者や監理団体が不適切な行為を行った場合は、技能実習計画の認定取消や監理許可取消などの行政処分の対象となる。また、監理団体等は入国後講習や監査の際、解雇されないことや休業・支援制度、相談窓口についてわかりやすく説明し、妊娠を把握した際は医療機関受診や行政手続のサポートを行う必要がある。

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JITCO ニュース・お知らせ技能実習
制度に関する最新情報 2026年07月30日 【技能実習】管路更生職種、豆腐製造職種 等の移行対象職種・作業が追加されました

2026年7月30日、外国人技能実習制度における移行対象職種および作業の追加が発表された。今回追加されたのは、管路更生職種の管路更生工事作業、豆腐製造職種の豆腐製造、陶磁器工業製品製造職種のタイル製造作業の3つである。試験実施者はそれぞれ一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会、一般社団法人日本豆腐協会、一般財団法人日本陶業連盟となる。試験内容の詳細については各試験実施機関への問い合わせが案内されており、監理団体が取扱職種作業を追加する場合の手続きの流れはJITCOホームページに掲載されている。

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Note技能実習育成就労
育成就労制度をわかりやすく解説|技能実習との違いから2027年施行の全ポイントまで|介護ケアジャパン

育成就労制度は2027年4月1日に施行される新制度であり、廃止される技能実習制度に代わり「人材育成・人材確保」を目的としています。原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能と日本語能力を育成します。一定の要件を満たした場合、本人の意向による転籍が可能となります。また、すべての分野で日本語能力要件が新設され、就労開始前にCEFR A1相当以上が求められます。特定技能1号への移行には技能試験と日本語試験の合格が必須となります。監理支援機関の許可制導入や不法就労助長罪の厳罰化も行われます。

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Mynavi技能実習特定技能在留・入管
特定技能外国人はどの国・国籍から雇用できる?最新の各国法令・ガイドラインを解説 | 外国人採用サポネット | マイナビグローバル

在留資格「特定技能」の外国人数は増加傾向にあり、国籍の割合はベトナム一強からインドネシアやミャンマーの台頭へと変化している。二国間協定は在留資格の国籍を限定するものではないが、海外試験の実施状況や各国の法令・ガイドラインには大きな違いがある。インドネシアやフィリピン、ベトナム、ミャンマーなどではそれぞれ独自の送出機関の利用や行政手続きが義務付けられており、適正な採用には各国のルールを把握することが重要である。

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The Mainichi技能実習外国人雇用・労働
移民と社会:日本の血流支えるトラック運送 生き残りの「勝ち筋」は外国人材 | 毎日新聞

政府が2024年に外国人労働者の在留資格である特定技能の対象分野に自動車運送業を追加したことを背景に、深刻な人手不足に悩むトラック運送業界で外国人材の存在感が高まっている。運送大手が積極採用に動く一方、中小事業者も生き残りをかけてドライバー確保に奔走しており、現場では特定技能制度を利用して来日したインドネシア人ドライバーなどが安全運転や迅速な作業を徹底しながらルート配送を担っている。

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Mynavi技能実習特定技能在留・入管
特定技能と技能実習の7つの違いとは?比較して徹底解説 | 外国人採用サポネット | マイナビグローバル

特定技能制度と技能実習制度には、創設目的、就業可能な業務、在留期間、転職の可否、受け入れ方法、人数制限、家族帯同の可否という7つの大きな違いがあります。技能実習は開発途上国への技術移転による国際貢献を目的とし最長5年で原則転職不可、人数枠があります。一方の特定技能は国内の人手不足解消を目的とした就労前提の資格で、1号は通算5年、2号は上限がなく、同一業務での転職や家族帯同が可能で人数枠も原則ありません。

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Kaigo-care-japan技能実習特定技能育成就労
技能実習生の廃止はいつから?育成就労制度への移行スケジュールと変更点を完全解説 | 外国人介護人材派遣|介護施設向け・特定技能専門/日本人有資格チーム対応

技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」へ移行する。3年間の移行期間を経て2030年頃に完全廃止される予定である。新制度では、一定の要件を満たした場合の転籍の自由化や、就労前の日本語能力要件の新設、特定技能1号への移行における試験合格の原則必須化などが行われ、外国人の権利保護とキャリア形成が強化される。介護分野は対象17分野に含まれており、受入施設では日本語教育体制の整備や育成就労計画の策定準備が求められる。

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Samurai-visa技能実習育成就労
育成就労制度とは|技能実習との違いを5つの視点でわかりやすく解説

技能実習制度を発展的に解消し、新たに人材育成と人材確保を目的とした「育成就労制度」が2027年4月1日に施行される。対象は17分野で、原則3年の就労を通じて特定技能1号水準の人材育成を目指す。制度の特徴として、一定の要件を満たした場合に本人の意向による転籍が認められるほか、受入れ人数枠が常勤職員数に応じて設定される。また、日本語能力は就労開始前、1年以内、3年間の目標の3段階に分かれており、受入れ企業や監理支援機関に新しい要件や講習の実施義務が課される。

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Note技能実習特定技能育成就労外国人雇用・労働
建設業×外国人雇用シリーズ(第6回)特定技能『建設』の基準が変わった話|MANABU THE 行政書士

2026年6月23日に特定技能「建設」の受け入れ基準を定めた告示が改正され、2027年4月1日に施行される。これは技能実習制度が育成就労制度に切り替わる時期と重なる。同日、国土交通省は建設分野育成就労協議会の第1回を開催し、外国人材を受け入れる企業が守るべきルールの話し合いが行われた。新制度開始後は、この協議会への加入が受け入れ企業に義務付けられる見込みである。特定技能で働く外国人は介護と建設で約39万人に上り、5年前の25倍に増加している。企業側には情報のアップデートや在留状況の棚卸しなどの準備が求められている。

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JITCO ニュース・お知らせ技能実習特定技能育成就労在留・入管
セミナー・講習会 2026年06月01日 2026年度第1回「入管法・技能実習法の改正に関するセミナー」を開催します(東京会場・ウェビナー同時開催)※特定技能制度・育成就労制度に関するセミナーです

2026年7月27日に2026年度第1回入管法・技能実習法の改正に関するセミナーが開催されます。出入国在留管理庁と厚生労働省の講師が育成就労制度を含む最新の整備状況について説明し、JITCOによる関連テーマの講義も行われます。開催形式は東京会場での対面とZoomウェビナーの同時開催で、定員は東京会場が賛助会員50名、ウェビナーが一般および賛助会員450名です。申込期間は2026年6月1日から7月8日までとなっています。

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JITCO ニュース・お知らせ技能実習
お知らせ 2026年04月20日 「第34回外国人技能実習生 日本語作文コンクール」2026年5月11日(月)応募締め切り(当日消印有効)

JITCOは、第34回外国人技能実習生日本語作文コンクールの作品を募集している。応募締め切りは2026年5月11日(当日消印有効)。対象は2026年4月1日現在で技能実習生である本人による自筆の未発表作品で、原稿用紙3枚分に限る。特定活動や特定技能に変更済みの場合は対象外となる。応募には専用サイトからの情報登録と、事務局への作品郵送が必要となる。

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JITCO ニュース・お知らせ技能実習
制度に関する最新情報 2026年04月15日 【技能実習】移行対象職種が追加されました(かばん製造職種、化粧品製造職種)

2026年4月10日付で外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則が一部改正され、技能実習の移行対象職種が追加された。新たに追加されたのはかばん製造職種とかばん製造作業で、試験実施者は一般社団法人日本鞄協会であり2号までの実習となる。また化粧品製造職種と仕上工程管理作業が追加され、試験実施者は日本化粧品工業会となった。詳細や手続きについてはそれぞれの試験実施機関や厚生労働省のホームページで確認が求められている。

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JITCO ニュース・お知らせ技能実習
制度に関する最新情報 2026年04月06日 【技能実習】「技能実習制度運用要領」が一部改正されました

2026年4月1日付で「技能実習制度運用要領」の一部が改正されました。この改正に伴い、監理団体許可関係の各種申請を行う際に添付する様式などが変更されています。詳細な情報や新旧対照表については、出入国在留管理庁・厚生労働省が編纂する技能実習制度運用要領や、外国人技能実習機構のホームページ等で確認することができます。

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JITCO ニュース・お知らせ技能実習
お知らせ 2026年04月01日 「技能実習生日本語作文コンクール」 の応募受付を開始しました

2026年4月1日より、第34回外国人技能実習生日本語作文コンクールの応募受付が開始されました。応募には専用のExcelファイルを用いた情報登録と専用サイトからの送信が必要であり、入力した応募用紙を作品に添付して事務局へ郵送する手順となっています。応募締切日は2026年5月11日の月曜日で、締切日の消印が有効となります。詳細な募集要項や応募方法の確認、問い合わせは指定の窓口で行うことができます。

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