令和7年4月1日に施行された省令改正により、特定技能制度における地域の共生施策に関する連携強化と、運用改善のための手続の簡素化が図られました。共生施策の連携では、特定技能所属機関に対し地方公共団体の施策への協力や「協力確認書」の提出、共生施策を踏まえた支援計画の作成・実施が義務付けられました。また、運用改善により、特定技能所属機関による定期届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回へと変更され、随時届出の項目変更や提出書類の合理化も行われました。
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自動車運送業分野の特定技能1号を目指す外国人が、日本の運転免許取得や新任運転者研修の修了などの準備活動を行うための在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)に関する案内。在留期間はトラック運転者が6月、タクシー・バス運転者が1年で更新は不可。免許取得や研修修了後は速やかに特定技能1号への変更申請が必要であり、この準備期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれない。
出入国在留管理庁は、2025年1月から4月にかけて技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や審査結果通知の遅延が予想されると発表した。申請時は提出書類一覧表を確認し書類不足を防ぐこと、進捗確認ができるオンライン申請の活用を呼びかけている。また、オンライン申請での在留資格認定証明書交付申請により、電子メールでの受取と海外への転送が可能である。窓口申請では審査進捗や時期等の問い合わせには回答しないとしている。さらに、受入機関の書類準備が在留期間内に整わない場合は、特定活動への在留資格変更許可申請を行うよう求めている。
出入国在留管理庁が公開した特定技能2号の各産業分野における仕事内容(ジョブディスクリプション)の資料である。ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の各分野・区分について、概要、主たる業務、想定される関連業務、その他特記事項が詳細に示されている。外国人の受入れおよび就労において、複数の作業員や技能者の指導、現場管理、工程管理、マネジメント業務を行うことが各分野共通して求められる仕組みとなっている。
出入国在留管理庁が公開した特定技能1号の各産業分野における仕事内容(ジョブディスクリプション)の概要。介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の各分野における、分野・区分の概要、従事する主な業務、想定される関連業務がそれぞれの細目とともに規定されている。
出入国在留管理庁よりラオスに関する特定技能制度の情報が公開されている。特定技能外国人として活動するための手続全体の流れや申請手続の案内、ラオスの認定送出機関および認定を喪失した送出機関のリストが提供されている。また、日本国内の駐日ラオス人民民主共和国大使館やラオスの労働社会福祉省雇用局海外雇用課の連絡先が掲載されている。さらに、日本とラオス間における特定技能に関する協力覚書(MOC)の作成経緯や概要として、悪質な仲介事業者の排除や情報の共有、二国間協議の実施について記載されている。
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出入国在留管理庁より、タイにおける特定技能外国人制度の利用に関する情報が公開されている。タイからの特定技能外国人として活動する場合の手続全体の流れ、申請手続、認定送出機関についての案内が記載されている。日本国内の駐日タイ王国大使館労働担当官事務所や、タイ労働省雇用局の連絡先が掲載されているほか、特定技能に関する協力覚書(MOC)の作成経緯や概要についても触れられている。
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出入国在留管理庁は、特定技能外国人として活動を行う場合の手続や、フィリピンに関する情報を案内している。フィリピン側の手続は在東京フィリピン共和国大使館や在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所で行う必要がある。なお、日本の在留諸申請において、フィリピン側の手続を行った証明書類の提出は不要である。フィリピン政府が認定する送出機関の情報は、フィリピン移住労働者省の運営ページを参照する。また、日本とフィリピンの間では、特定技能における悪質な仲介事業者の排除や適正な人材の送出し・受入れを目的とした協力覚書(MOC)が締結されている。
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出入国在留管理庁が公開したミャンマーに関する特定技能制度の案内では、手続全体の流れや申請手続のほか、ミャンマー政府が認定する送出機関や日本国内およびミャンマーの連絡先が掲載されている。また、特定技能に関する協力覚書(MOC)の背景や概要として、悪質な仲介事業者の排除や情報の共有、問題是正に向けた協議を通じた適正な送出し・受入れの促進が示され、2024年3月29日にはMOCの継続期間が2024年4月1日から5年間更新されている。
出入国在留管理庁が公開するインドネシアに関する特定技能制度の案内情報。特定技能外国人として活動するための手続全体の流れや申請手続のほか、インドネシア側の職業紹介事業者(P3MI)の利用が任意であることなどが示されている。インドネシアにおける手続証明書の提出は不要であり、P3MIの利用時はインドネシア労働省が公表する一覧の確認が求められる。また、日本とインドネシアの間では特定技能に関する協力覚書(MOC)が締結されており、悪質な仲介事業者の排除や適正な送出し・受入れに向けた情報共有や協議が行われている。
出入国在留管理庁は、ベトナムにおける特定技能制度の利用に関する手続き情報を公開しています。ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合、送出機関がベトナム内務省海外労働管理局で推薦者表の承認を受ける必要があります。日本国内で在留資格変更許可申請を行う場合は、駐日ベトナム大使館から推薦者表の承認を受ける必要があります。2024年6月27日以降、日本国内在留のベトナム国籍者による在留資格変更許可申請では、技能実習修了者や2年以上の課程を修了した留学生などを対象に推薦者表の提出が求められます。受入機関はベトナム政府が認定する送出機関との間で労働者提供契約を締結することが求められます。
令和8年4月14日、出入国在留管理庁の丸山長官は、キルギスのサギンバエフ労働・社会保障・移民大臣一行による表敬訪問を受け、特定技能制度による継続的な受入れを実施していくことを確認した。キルギスからの特定技能外国人の受入れにあたって、キルギスの認定送出機関の利用は任意である。日本とキルギスの間では、令和5年7月に特定技能に係る協力覚書(MOC)が交換され、悪質な仲介事業者の排除や適正な送出し・受入れの促進に向けた情報の共有や協議が行われている。
登録支援機関の登録有効期間は5年間であり、更新を希望する場合は有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに申請を行う必要がある。対象月の3か月前の月末を過ぎて申請する場合、有効期間内に更新が認められず手数料の返還もされないため、新規登録申請が強く推奨される。申請には登録更新申請書、立証資料、1万1100円分の収入印紙を貼付した手数料納付書、返信用封筒が必要となり、本支店等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等へ郵送または持参により提出する。
令和5年6月9日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野の追加が行われた。これまで建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象だったが、ビルクリーニングや農業、飲食料品製造業など9分野と造船・舶用工業の他の業務区分が新たに追加された。これにより、介護分野を除く全ての特定産業分野で特定技能2号の受入れが可能となり、令和5年8月31日から改正省令等が施行・開始されている。
出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う特定技能に関する取扱いについて公表している。特定技能として在留中に解雇等された者に関する取扱いはすでに終了している。また、特定技能外国人及びその監督的立場にある者との3か月に1回以上の定期的な面談については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取扱いが2024年1月1日から終了し、対面により直接話をする必要があることとしている。
出入国在留管理庁は、特定技能の「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の製造3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とする政府基本方針及び分野別運用方針の変更に関する閣議決定を受け、関係省令等を公布・施行した。これにより産業機械製造業分野の在留資格認定証明書の交付停止措置が失効し、新分野として外国人受入れが可能となったほか、既存の申請は新分野のものとして取り扱われる。