育成就労法は、技能実習法を令和6年法律第60号で改正し題名を改めたもので、令和7年政令第340号により2027年4月1日に施行される。条文は目的や基本理念、責務、基本方針、計画認定、転籍、監理支援機関の許可へと積み上がる構造を持つ。在留資格「育成就労」は入管法別表第一の二の表に追加され就労系在留資格として位置づけられ、技能実習の在留資格は廃止される。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日に受付が始まり、育成就労計画の認定の施行日前申請は2026年9月1日から始まる予定である。
外国人雇用の動きを、
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技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
JITCO東京駐在事務室は、2026年9月18日に栃木県総合文化センター第2会議室控室にて、栃木県内の監理団体等を対象とした個別相談会を開催する。対象制度は技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度等であり、参加費は無料。開催日時は2026年9月18日の10:30から16:20の各枠で、定員は先着4枠(各回60分程度)。事前申込制となっており、JITCOホームページより申し込みを受け付ける。定員に達し次第応募は締め切られる。
出入国在留管理庁等の統計に基づき、特定技能1号の国籍別在留数の推移と背景を分析した記事です。2025年末時点で特定技能1号は約38万人であり、ベトナムがトップシェアを占めるものの増加数は鈍化傾向にあります。一方、インドネシアは試験ルートと技能実習ルートの双方で在留数を大きく伸ばしており、将来的にトップになる可能性が指摘されています。ミャンマー、フィリピン、中国などの現状や特徴についても、統計数値を交えてそれぞれの動向が解説されています。
特定技能の支援委託契約書は、義務的支援10項目のうち委託する範囲を明確にし、1号特定技能外国人支援計画と一致させることが要点です。支援計画の作成義務や支援の最終責任は受入れ機関にありますが、10項目すべてを1社の登録支援機関に全部委託した場合は、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部委託も可能ですが自社実施部分の体制整備が必要です。委託費用を外国人本人に負担させることは禁止されています。契約の締結、変更、終了時は、事由が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局への届出義務があります。
2026年4月に特定技能「外食業」の新規受入れが原則停止されたことを受け、登録支援機関や特定技能人材紹介事業における営業代行の成果が出にくい状況が生じている。主な原因は、代行会社の制度理解不足、エリア・職種・国籍の絞り込み不足、そして紹介・リファラル依存の営業体質にある。成果を出すためには、受入れが継続する製造や介護などの分野へのリスト設計の切り替え、勝てる領域の明確化、データドリブンな営業プロセスの構築が不可欠である。
2026年7月16日に在東京タイ王国大使館で、タイ人材の活用拡大を目的としたタイ送出機関と日本受入れ機関のビジネスマッチングが開催された。午前中の開会式・セミナーでは日タイ両国の政府関係者らが挨拶や講演を行い、JITCOの小川理事長が登壇したほか、タイのジュラパン・アモンウィワット労働大臣が2027年4月から始まる育成就労制度での送出しへの意欲を示した。午後には事前アンケートに基づく個別面談や自由商談が行われ、活発な情報交換や交流が深められた。
駐日バングラデシュ大使館の主催、JITCOの後援により、バングラデシュ送出機関と日本受入機関を対象としたマッチングイベントが開催されます。静岡会場が2026年8月3日にグランシップで、大阪会場が2026年8月4日にTKP大阪京橋カンファレンスセンターで開催され、参加費は無料で事前申し込みが必要です。両会場ともに申込締切は2026年7月28日17時となっています。なお、海外居住者福利厚生・海外雇用省は参加を見合わせることになりました。
2026年6月26日、インドネシアの送出機関・日本語教育機関であるOHMを招き、人材送出しに関する勉強会が実施された。OHMは「人を送ることではなく問題を日本へ持ち込まないこと」を重視し、実践的な日本語教育、職場の文化理解、報告・連絡・相談の徹底、高額な送り出し費用が離職や失踪を招くリスクなどを指摘した。その対策として、費用の透明化や来日後のフォローに加え、バンドン県労働局と連携した経済的負担の軽減、候補者の授業料・宿泊費補助といった環境づくりが行われている。さらに、採用プロセスに第三者が関与し倫理的なリクルートと透明性を確保するJP-MIRAIのFERIとの連携も紹介され、持続可能な人材送り出しに向けた取り組みが共有された。
JITCO東京駐在事務室は、群馬県内の監理団体等を対象とした個別相談会を2026年6月30日にGメッセ群馬で開催する。技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度等に関する内容を扱い、参加費は無料である。対象は群馬県内の監理団体等で、定員は先着5枠の事前申込制となっている。
JITCO東京駐在事務室は、埼玉県内の監理団体等を対象とした技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度等に関する相談会を開催する。日時は2026年6月19日10時30分から16時15分までの各枠で、会場はJA共済埼玉ビル第10会議室となる。定員は先着5枠で各回45分程度、参加費は無料である。事前申込制となっており、JITCOホームページより受け付けているが、定員に達し次第締め切られる。
タイ労働省および在東京タイ王国大使館労働担当官事務所の主催により、日本でのタイ人材活用拡大を目的とした送出機関と受入機関のビジネスマッチングが2026年7月16日に開催されます。JITCOが後援する本イベントでは、タイ送出機関との直接商談のほか、タイ労働省による海外労働者送出し政策についての講演が予定されています。開催日時は7月16日9時から16時まで、場所は在東京タイ王国大使館ホールで、参加費は無料ですが事前登録が必要です。受入機関向けの参加登録締切は6月5日となっています。
経済人コー円卓会議日本委員会が主催し、JITCOが後援する「人権尊重の観点から適正な監理団体・登録支援機関を見分ける方法:第2回『監理団体および登録支援機関を対象としたアンケート調査』結果報告会」が、2026年6月3日にZoomオンラインで開催されます。セミナーでは調査結果の報告に加え、高得点を獲得した上位4団体や参加企業2社による人権尊重に向けた具体的な取り組みの紹介、有識者からの意見表明などが予定されています。参加費は無料で、申込期間は2026年5月31日までです。
出入国在留管理庁よりラオスに関する特定技能制度の情報が公開されている。特定技能外国人として活動するための手続全体の流れや申請手続の案内、ラオスの認定送出機関および認定を喪失した送出機関のリストが提供されている。また、日本国内の駐日ラオス人民民主共和国大使館やラオスの労働社会福祉省雇用局海外雇用課の連絡先が掲載されている。さらに、日本とラオス間における特定技能に関する協力覚書(MOC)の作成経緯や概要として、悪質な仲介事業者の排除や情報の共有、二国間協議の実施について記載されている。
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出入国在留管理庁より、タイにおける特定技能外国人制度の利用に関する情報が公開されている。タイからの特定技能外国人として活動する場合の手続全体の流れ、申請手続、認定送出機関についての案内が記載されている。日本国内の駐日タイ王国大使館労働担当官事務所や、タイ労働省雇用局の連絡先が掲載されているほか、特定技能に関する協力覚書(MOC)の作成経緯や概要についても触れられている。
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出入国在留管理庁は、特定技能外国人として活動を行う場合の手続や、フィリピンに関する情報を案内している。フィリピン側の手続は在東京フィリピン共和国大使館や在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所で行う必要がある。なお、日本の在留諸申請において、フィリピン側の手続を行った証明書類の提出は不要である。フィリピン政府が認定する送出機関の情報は、フィリピン移住労働者省の運営ページを参照する。また、日本とフィリピンの間では、特定技能における悪質な仲介事業者の排除や適正な人材の送出し・受入れを目的とした協力覚書(MOC)が締結されている。
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