外国人雇用の動きを、
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技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。

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特定技能と技能実習の7つの違いとは?比較して徹底解説 | 外国人採用サポネット | マイナビグローバル

特定技能制度と技能実習制度には、創設目的、就業可能な業務、在留期間、転職の可否、受け入れ方法、人数制限、家族帯同の可否という7つの大きな違いがあります。技能実習は開発途上国への技術移転による国際貢献を目的とし最長5年で原則転職不可、人数枠があります。一方の特定技能は国内の人手不足解消を目的とした就労前提の資格で、1号は通算5年、2号は上限がなく、同一業務での転職や家族帯同が可能で人数枠も原則ありません。

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技能実習生の廃止はいつから?育成就労制度への移行スケジュールと変更点を完全解説 | 外国人介護人材派遣|介護施設向け・特定技能専門/日本人有資格チーム対応

技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」へ移行する。3年間の移行期間を経て2030年頃に完全廃止される予定である。新制度では、一定の要件を満たした場合の転籍の自由化や、就労前の日本語能力要件の新設、特定技能1号への移行における試験合格の原則必須化などが行われ、外国人の権利保護とキャリア形成が強化される。介護分野は対象17分野に含まれており、受入施設では日本語教育体制の整備や育成就労計画の策定準備が求められる。

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育成就労制度とは|技能実習との違いを5つの視点でわかりやすく解説

技能実習制度を発展的に解消し、新たに人材育成と人材確保を目的とした「育成就労制度」が2027年4月1日に施行される。対象は17分野で、原則3年の就労を通じて特定技能1号水準の人材育成を目指す。制度の特徴として、一定の要件を満たした場合に本人の意向による転籍が認められるほか、受入れ人数枠が常勤職員数に応じて設定される。また、日本語能力は就労開始前、1年以内、3年間の目標の3段階に分かれており、受入れ企業や監理支援機関に新しい要件や講習の実施義務が課される。

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