新しく創設される育成就労制度に関する基本的な目的や仕組み、施行時期、技能実習制度や特定技能制度との違いについて、受入れ見込数、監理支援機関の要件、受入れ機関の要件、転籍のルール、日本語能力の要件、二国間取決め、特定技能への移行など全80項目の質問項目を通じて制度の全般的な内容が示されています。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
令和6年6月14日の第213回通常国会において、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)が成立し、同月21日に公布された。法律第59号の施行日は一部の規定を除き令和8年6月14日であり、マイナンバーカードと在留カードの一体化に関する概要などが含まれる。法律第60号の施行日は一部の規定を除き令和9年4月1日であり、育成就労制度の創設等や永住許可制度の適正化に関する事項などが含まれる。
出入国在留管理庁は、特定技能制度および育成就労制度に係る基本方針と分野別運用方針の案について有識者から意見を聴取するため、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の下で有識者会議の開催を決定した。令和6年法律第60号による改正後の出入国管理及び難民認定法などの規定に基づくものであり、令和6年12月17日に開催が決定され、運営要領や構成員名簿、第1回から第13回までの開催状況が示されている。
こちらの記事はPDF形式で公開されています。内容の詳細は提供元のPDFをご確認ください。
こちらの記事はPDF形式で公開されています。内容の詳細は提供元のPDFをご確認ください。
出入国在留管理庁は、YouTube法務省チャンネルの動画ライブラリーにおいて、令和9年4月1日に運用開始する育成就労制度に関する解説動画を公開した。この動画は、監理支援機関向け、受入れ機関・受入れ企業向け、外国人向けに対象者を分けて制度内容を分かりやすく解説している。外国人向け解説動画はベトナム語、インドネシア語、英語などの各国語版も用意されている。また、外国人技能実習制度や特定技能制度、外国人在留支援センター(FRESC)に関する紹介動画も公開されている。
こちらの記事はPDF形式で公開されています。内容の詳細は提供元のPDFをご確認ください。
日本と送出国が育成就労を適正かつ円滑に行うため、連携を図ることを目的として二国間で協力覚書が作成されています。対象国としてウズベキスタン、スリランカ、タイとの間で協力覚書の英文および和文の仮訳が用意されています。また、協力覚書に基づき送出国政府から提供された認定送出機関のリストは、外国人技能実習機構のウェブサイトに掲載されています。
こちらの記事はPDF形式で公開されています。内容の詳細は提供元のPDFをご確認ください。
東北地方の6労働局は令和6年に技能実習の実習実施機関に対する監督指導状況を公表した。実施事業場数は836事業場となり、令和元年以降で最多を記録した。このうち71.7%にあたる599事業場で違反が確認され、違反事項別では安全基準が最も多かった。なお、違反には日本人労働者に関するものも含まれている。
21世紀マンパワー事業協同組合は、2027年4月の育成就労制度全面施行および技能実習制度廃止を前に、全国の主婦層302名を対象とした外国人共生社会に関する意識調査を実施した。調査では、10年後は今より外国人労働者が必要になると答えた人が合計55.6%に達した。理由としては、人手不足の深刻化が64.3%、日本人労働者の減少が47.0%となった。また、介護・建設・農業などの人手不足業界で外国人雇用を積極的に進めるべきとする意見も44.6%を占め、生活者層における外国人材の必要性への理解が示された。
福岡県で技能実習生として勤務していた29歳のフィリピン人女性が、妊娠を理由に帰国を迫られるなどのマタニティーハラスメントを受け、「強制的に雇用終了させる」などの発言をされたとして、実習先や監理団体などに対して損害賠償を求める裁判が報じられた。記事では、妊娠や出産を理由とした不利益な扱いや、実習生を巡る労働環境の問題が取り上げられている。
外国人雇用で使える助成金には、就労環境の整備など外国人特有の取り組みに使うものと、正社員化や訓練など外国人にも使える一般の雇用関係助成がある。人材確保等支援助成金やキャリアアップ助成金などがあり、支給額や要件は助成金や企業規模により異なる。原則として実施前の計画提出が必要であり、在留資格によっては対象外となる場合もある。
福岡県内の高齢者施設で働いていたフィリピン人の元技能実習生の女性が、妊娠を理由に退職や帰国を強要されたとして、運営する社会福祉法人などに損害賠償を求めた裁判の判決が下された。福岡地裁小倉支部は、実習生として保護されるべき権利を侵害したとして不法行為を認定し、社会福祉法人などに対しておよそ314万円の支払いを命じた。女性は出産後の復帰を希望していたが受け入れられなかった。
北海道は4日、政府が4月から実施している外国人向けの在留資格「特定技能1号」の外食業分野での新規受け入れ停止に関し、道の調査に答えた道内企業の62%が「影響がある」と回答したとの結果をまとめた。この影響により、採用計画の変更や、外国人が就職せずに帰国する事例、病院や高齢者施設の給食などで外国人人材頼みの体制に危機が生じていることが報じられている。
出入国在留管理庁は、外国人の永住許可に関するガイドラインの改定案を公表した。永住を特に慎重な審査が必要であると初めて明記し、日本人世帯の平均収入を継続的に上回ることや、将来受け取る年金額が30年間厚生年金に加入していた水準に達していることなどを要件として厳格化した。さらに、積極的に日本に利益をもたらすことを求め、一定水準の日本語能力や日本の制度・ルールの理解なども考慮要素とする。パブリックコメントを実施し、10月に改定する方針である。収入要件は2026年4月以降の申請分から適用する方針となっている。
出入国在留管理庁は4日、熟練技能を持つ外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の在留期間に最長5年を設ける省令改正案を公表した。これまでの最長3年から期間を延長し、「介護」など他の資格に合わせる方針である。実施されれば、特定技能2号の外国人が永住許可を受けるためには5年の在留資格が必要となる。今後はパブリックコメントを実施し、来年1月上旬の施行を目指す。現行の在留期間は6カ月、1年、2年、3年であり、新たな5年の要件は今後詳細を詰める。
特定技能2号の在留資格の期間について、現行の上限である3年に加え、来年1月上旬から「5年」が新設される見通しであることが報じられています。これは介護の在留資格の期間の最長が5年であることに併せた形とみられています。期間は勤務先の安定性や雇用の継続性に応じて決定され、長くなるほど勤務実績や納税などの要件が厳しくなる仕組みです。なお、5年の要件については現時点で具体化しておらず、期間が5年になった場合の在留許可手続きの手数料は約7万円になるとされています。
厚生労働省の統計によると、日本で働くベトナム人は2025年10月末時点で60万5,906人と増加傾向にあり、ベトナム人の「日本離れ」や激減との報道は事実と異なる。一方で、5年以上日本で働きたい人の割合は低下しており、長期就労への意欲は弱まっている。報道にあるN4要件は、育成就労から特定技能1号へ移行する際等の原則要件であり、外国人全員の在留期間更新に一律課されるものではない。また、在留資格変更・更新手数料の10万円は改正法の法定上限であり、入管庁案の実額上限は窓口で最大7万5,000円とされている。問題の本質は一律の日本離れではなく、日本を選ぶための条件が厳しくなった点にある。
街や普段の生活の中で、多くの外国人労働者が日常に溶け込み、見えない支えとなっている現実について報じている。駅前の韓国料理店やエスニック料理レストラン、コンビニエンスストアなどでは、ベトナム、ミャンマー、中南米をはじめとする国籍の労働者が従業員として働き、高齢者や子どもへの丁寧な対応など日常の光景の一部となっている様子が描かれている。
製造業における外国人材の面接設計に関する完全ガイド。志望動機・作業適性・安全意識・定着意欲の4軸を基本とし、工程別の質問例や法的リスクを伴うNG質問と代替質問を解説。出入国在留管理庁のデータによると、特定技能1号の製造3分野の在留外国人数は56,736名で充足率は28.4%にとどまる。通訳を介した面接の進め方や、日本語レベルと実務対応力のマッピング、在留カードの真偽確認方法、評価シートを活用したスコアリング手法を網羅し、早期離職を防ぐための生活支援や定着施策を提示している。
外国人技能実習生に対し、生活上のルール違反を理由に反省文の提出を強要するなどした監理団体の行為について、裁判所が過度に自由を制約する違法な支配であると認定し、損害賠償命令を下した。技能実習生は言葉の壁や制度上の制約から受け入れ側に依存せざるを得ない立場にあり、その力関係を利用した私生活や進路の過剰な支配は不法行為に問われる可能性がある。受け入れ側には、適切な管理と支配の境界線をわきまえ、人権を尊重する視点が求められる。
来日した外国籍の女性技能実習生4名が、監理団体と実習先を相手取り提訴した裁判で、裁判所は監理団体らの行為を不法行為と認定し賠償を命じた。実習生らは1部屋に多数が居住する狭小な住環境や、門限超過や無申請の外出に対する反省文の強要などの過度な行動制限を受けた。さらに、特定技能への転職を希望した実習生に対し、監理団体の職員が一時帰国が必要だとする虚偽の説明を行って転職を妨害したことなどが争点となった。