令和8年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、在留期間などの一部情報が券面に表示されずICチップに記録される仕様に変更された。外国籍従業員を雇用する企業は、表面・裏面の原本確認に加え、最新版の読取アプリでICチップ情報を確認する必要がある。ただし、現時点の読取アプリでは表示されない項目もあり、必要に応じて住民票等での確認が求められる。企業は入社時の確認フローや個人情報の管理方法を見直すことが重要である。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
JITCO東京駐在事務室は、茨城県内の監理団体等を対象とした技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度に関する個別相談会を開催する。開催日時は2026年9月8日火曜日の10時30分から16時20分までで、会場は水戸市民会館小会議室306となる。定員は先着4枠で各回60分程度、参加費は無料である。事前申込制となっており、定員に達し次第応募は締め切られる。当日参加は不可で、JITCOホームページより申し込みを受け付けている。
外国人労働者の雇用管理に関する国の指針が改正され、2026年6月14日、10月1日、2027年4月1日の三段階で適用される。対象は特別永住者等を除く外国人を雇うすべての事業主。最初の6月14日適用分では、日本語学習の支援や教育訓練への配慮、在留カード等読取アプリの活用が適切と明記された。10月1日適用分では、パート・有期雇用や派遣として外国人を雇い入れた事業主に対し、待遇の相違の説明を求めることができる旨の明示が義務付けられる。2027年4月1日適用分では、育成就労制度の施行に伴い定義が技能実習から育成就労外国人へ変更される。指針自体の違反に直接の罰則はないが、労働施策総合推進法に基づく指導・助言の基準となるほか、関連法規の義務違反には罰則や過料が規定されている。
外食業界が人手不足に対応するため、在留期間が無期限で店長やマネジャーとしての勤務が可能な「特定技能2号」の外国人材の取得支援に乗り出している。一方、政府が4月に外食業界への「1号」の新たな受け入れを原則停止したことを受け、各社は人材確保のため待遇改善や定着促進の動きを広げている。
木原稔官房長官は22日に熊本県内の被災地を視察し、熊本市で記者団に対し、観光需要を喚起する具体策を支援パッケージに盛り込む考えを示した。道路や農地、水道などのインフラに甚大な被害が生じたことを踏まえ、九州地域全体の誘客に資するプロモーションを実施する方針を述べた。政府は旅行代金を割り引く九州応援割などを検討している。
2026年4月、外国人労働者の在留資格である特定技能の外食分野について、上限に達する見込みとなったことから新規受け入れが原則停止される見通しとなった。外食大手の担当者は深刻な人手不足や人材獲得競争を警戒しており、人員体制の再考や外国人材の定着率向上、より高い在留資格の取得を促すなどの対応が不可欠になるとしている。
登録支援機関は特定技能制度において1号特定技能外国人の受入れ企業から委託を受け、事前ガイダンスや生活支援等を行う機関である。登録には過去の実績や支援体制の要件を満たし、出入国在留管理庁へ申請する必要がある。また2027年4月1日からは支援体制に関する要件が改正される予定であり、事業所ごとの常勤職員の選任や養成講習の受講などが義務付けられる。
東京都 東京外国人材採用ナビセンターは、2026年11月5日に「外国人材向け合同企業説明会」を開催する。参加対象は都内に本社や事業所があり、従業員数300人以下または資本金3億円以下などの要件を満たす中小企業30社。開催場所は東京都立産業貿易センター台東館4階で、参加費は無料。参加受付期間は2026年9月30日までとなっている。
自動車運送業分野における特定技能1号の外国人を採用する際は、業態ごとの要件や在留資格、評価試験、日本語能力、運転免許、受入れ事業者の条件、協議会、支援計画を確認し、自社の安全教育と配属を設計することが求められます。トラック、タクシー、バスで必要な要件や流れが異なるため、国土交通省の最新の一次資料を確認する必要があります。採用ルートごとに必要な期間を見積もり、資格名だけでなく実務場面での日本語の理解や安全確認の姿勢を評価します。日本の運転免許取得や切替と自社の安全教育を別々に終わらせず、生活支援や労働条件の正確な照合、配属後90日間の継続的な確認を行うことが重要です。
2025年末時点で日本の在留外国人数は412万5,395人となり、統計開始以来初めて400万人を超えた。国内の人口自然減が加速する一方、特定技能制度の拡大や人手不足の深刻化を背景に、3年連続で年35万人台の増加を記録している。在留資格別では特定技能や専門職の伸びが大きく、受入企業の6割超を従業員30人未満の中小企業が占める。今後は生活者の増加を見据えた対応が必要とされる。
外国人介護士の採用において、特定技能と特定活動の違いを理解することは重要である。特定技能1号は人手不足分野での就労を目的とし通算5年が上限であるが、介護分野に特定技能2号はない。特定活動は特定技能への切り替えが完了するまでのつなぎとして活用され、原則6か月で更新は1回のみ、就労可能である。移行準備の特定活動を申請するには、在留期限までに変更許可申請が困難な事情や試験合格などの要件がある。介護事業所は協議会への加入義務や訪問系サービスの上乗せ要件に対応し、介護福祉士取得を見据えたキャリアパスを設計することが求められる。
育成就労法は、技能実習法を令和6年法律第60号で改正し題名を改めたもので、令和7年政令第340号により2027年4月1日に施行される。条文は目的や基本理念、責務、基本方針、計画認定、転籍、監理支援機関の許可へと積み上がる構造を持つ。在留資格「育成就労」は入管法別表第一の二の表に追加され就労系在留資格として位置づけられ、技能実習の在留資格は廃止される。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日に受付が始まり、育成就労計画の認定の施行日前申請は2026年9月1日から始まる予定である。
三井住友トラストグループは2027年にも、ベトナムで資産運用事業に参入する計画である。国営銀行であるベトナム投資開発銀行(BIDV)と共同で新会社を設立し、三井住友トラストが49%、BIDVが51%を出資する。現地の経済成長により高所得層が増加する一方で、個人資産は預金に偏っている状況をとらえ、今後の貯蓄から投資へのシフトを見据えて事業を展開する方針である。
日本の外国人労働者受け入れは、専門的・技術的分野の就労資格、特定技能、そして2027年から始まる育成就労制度の3つの枠組みがある。人口減少による人手不足から外国人は重要な労働力となっているが、劣悪な労働環境、言語や文化の壁によるコミュニケーション不足、地域社会での孤立といった課題を抱えている。企業による対応や、行政も参加した地域社会での包摂の仕組み作りが必要とされる中で、今後は外国人の比率が欧米先進国並みになることが予想されており、新たな日本社会への移行が進んでいる。
ジップラス株式会社は、運転免許学科試験対策オンライン学習サービス「Drivey」において、特定技能「自動車運送業」などでタクシーやバス乗務員を目指す外国人材を対象とした「二種免許学科試験対策コース」を2026年8月上旬より提供開始する。日本語に加え、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語の5言語に対応し、動画や対話型テキスト、練習問題を組み合わせて二種免許特有の交通法規や安全知識の習得を支援する。特定活動期間が最長1年間に制限され、合格率が90%以上と高い学科試験を控える外国人ドライバーおよび受入れ事業者の課題解決を図る。
技能実習生の給与管理において、日本人と同様に労働基準法や最低賃金法が適用されることが強調されている。地域別および産業別の最低賃金の遵守、時間外や深夜・休日の適切な割増賃金の支払い、寮費や食費の適正な実費控除、さらに日本人従業員との不合理な待遇差をなくすことが求められる。特に複数拠点を持つ企業では、勤怠管理方法の統一や現場責任者へのルール徹底が必要である。法令遵守に加え、母国語での相談窓口の設置など定着支援を一体で設計することが重要となる。
JITCO東京駐在事務室は、2026年9月18日に栃木県総合文化センター第2会議室控室にて、栃木県内の監理団体等を対象とした個別相談会を開催する。対象制度は技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度等であり、参加費は無料。開催日時は2026年9月18日の10:30から16:20の各枠で、定員は先着4枠(各回60分程度)。事前申込制となっており、JITCOホームページより申し込みを受け付ける。定員に達し次第応募は締め切られる。
JITCOは、2027年4月1日施行予定の「育成就労法」に基づく育成就労計画認定申請の施行日前申請について、2025年9月1日から申請書類の点検および提出代行業務を開始すると発表した。依頼手続や手数料などの詳細は順次ホームページで公開される予定である。また、9月を目途に「育成就労計画認定関係書類の記載例集」が刊行される見込みであり、その購入も案内されている。
出入国在留管理庁は、技能実習生の妊娠や出産に関する制度周知および不利益取扱いの禁止について公表した。技能実習生にも日本人労働者と同様に労働関係法令が適用され、婚姻や妊娠、出産等を理由とした解雇などの不利益取扱いや私生活の自由の不当な制限は認められない。実習実施者や監理団体が不適切な行為を行った場合は、技能実習計画の認定取消や監理許可取消などの行政処分の対象となる。また、監理団体等は入国後講習や監査の際、解雇されないことや休業・支援制度、相談窓口についてわかりやすく説明し、妊娠を把握した際は医療機関受診や行政手続のサポートを行う必要がある。
出入国在留管理庁は、外国人材の技能習得と特定技能制度への移行を目的とする育成就労制度について、分野別運用要領を順次公表しています。2026年7月30日、新たに鉄道分野、外食業分野、ビルクリーニング分野、リネンサプライ分野、自動車整備分野、木材産業分野の6分野が追加掲載されました。今後は建設や農業などの分野についても順次公表される予定です。
株式会社AIサプリは2026年7月30日、外食業向け特定技能2号評価試験対策アプリ「特定技能サプリ」に新機能「テキストジャンプ」の提供を開始した。この機能により、問題演習中に間違えた問題からワンタップで教材テキストの該当範囲へ移動できるようになり、働きながら試験対策を行う外国人材の学習効率向上を図る。外食業分野では特定技能1号の新規受入れ停止に伴い特定技能2号への移行と人材定着が重要視されており、試験合格を支援するツールとして期待されている。
2026年6月14日から始まった特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードが一体になったイメージのものである。申請から交付までは最短でも2週間かかり、オンライン申請はできない。マイナンバーと一体化されたものであるため、外国人労働者を雇い入れる会社においては、従来どおり在留資格や在留期間の管理が必要となる。
2027年4月施行の育成就労制度において監理支援機関に外部監査人の選任が義務づけられることに伴い、JITCOが「育成就労 外部監査人・監理支援機関のための監査実務セミナー」の録画配信を2026年8月7日に開催する。外部監査人は弁護士や社会保険労務士などの厳格な要件を満たす必要があり、法令に基づいた監査や改善指導を行う。講師にはLinolaパートナーズ法律事務所の片岡邦弘代表弁護士を迎え、外部監査実務のポイントがレクチャーされる。対象は監理団体、外部監査人、士業などで、定員は200名、参加費は一般44,000円、賛助会員22,000円となっている。
2026年7月30日、外国人技能実習制度における移行対象職種および作業の追加が発表された。今回追加されたのは、管路更生職種の管路更生工事作業、豆腐製造職種の豆腐製造、陶磁器工業製品製造職種のタイル製造作業の3つである。試験実施者はそれぞれ一般社団法人日本管路更生工法品質確保協会、一般社団法人日本豆腐協会、一般財団法人日本陶業連盟となる。試験内容の詳細については各試験実施機関への問い合わせが案内されており、監理団体が取扱職種作業を追加する場合の手続きの流れはJITCOホームページに掲載されている。