2026年7月23日付で、育成就労制度に関するスリランカとの協力覚書(MOC)が作成されました。これにより、育成就労制度における協力覚書が作成された国は、タイ、ウズベキスタン、スリランカの3か国となりました。詳細は厚生労働省、出入国在留管理庁、外国人技能実習機構の各ホームページより確認することができます。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
外国人雇用における最大の法的リスクは不法就労助長罪であり、在留資格の確認不足や「知らなかった」という理由は免責事由にならない。企業は採用時および在留期限が近づいた際に在留カードを確認し、在留資格の範囲内の業務に従事させるとともに、留学生の週28時間といった労働時間の上限を守る必要がある。また、外国人労働者に対しても日本人と同様に労働関係法令を適用し、最低賃金の遵守や社会保険の加入など適正な労働環境を整えなければならない。在留期限の管理を企業側が徹底し、生活面のサポートを行うことが早期離職の防止とコンプライアンス維持につながる。
国土交通省が事故防止を目的に実施する先進安全装置の導入経費補助事業において、新たに「オートレベリング」が補助対象に追加された。オートレベリングは車体後部の下がりによるヘッドライトの照射方向の狂いを自動調節する装置であり、光源の輝度に関わらずすべての自動車への装備が義務化される予定である。車両総重量3.5トン以上のトラックの新型車は2028年9月1日から、継続生産車は2031年9月1日から適用される見込みとなっている。
2026年7月17日、特定技能の航空分野における「特定の分野に係る要領別冊」が一部改正されました。これに伴い、在留諸申請に必要な分野特有の参考様式である「分野参考様式」も変更されています。詳細な基準や新旧対照表については、法務省、国土交通省、出入国在留管理庁の関連資料にて確認することができます。
小売業やサービス業を中心に深刻な人手不足が進む中、外国人材を頼る企業が増えている。2019年に導入された在留資格「特定技能」は条件付きで転職を可能にしており、地方から都市部への外国人材の流出が課題となっている。そうした中で、トリドールホールディングスのグループ会社ZUNDが展開するラーメン専門店「ラー麺ずんどう屋」では、地方の店舗や工場で働く外国人材の定着が進んでいる。
東京のハローワーク足立は、足立区と荒川区の求人事業所の所在地を地図上で探せる「ハローマップ足立・荒川」を開設した。全国のハローワークで受理した求人のうち、就業地が両区にある事業所がマップ上のピンで示され、ピンを選択すると会社名や職種名、求人票へのリンクが表示される仕組みとなっている。地元で働きたい求職者からは就職先の幅が広がるという声が上がっている。
人手不足を解消するため、国は航空分野においても専門的な技能を持つ外国人を対象に、長期の在留が可能な「特定技能」の資格を認めてきました。外国人材に日本で働き続けてもらうための対策が求められています。
特定技能制度における外国人の雇用は直接雇用が原則であり、派遣が認められているのは農業と漁業の2分野のみです。派遣受入れの際には過去のリストラ有無などの厳格な条件があり、派遣先企業も不法就労助長罪などの法的リスクを負います。在留カードの確認や業務範囲の徹底管理が不可欠であり、直接雇用とのコストや事業特性を比較した慎重な検討が求められます。
2024年に特定技能の対象分野に自動車運送業が追加されたことを受け、深刻な人手不足に悩む大手運送会社が外国人ドライバーの獲得に力を入れている。ヤマト運輸や西濃運輸などが採用や成長支援の動きを強める中、中小の運送事業者の間では、特定技能1号の受け入れ人数に設けられた上限に達しすぐに埋まってしまうのではないかという強い危機感が広がっている。
育成就労制度は2027年4月1日に施行される新制度であり、廃止される技能実習制度に代わり「人材育成・人材確保」を目的としています。原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能と日本語能力を育成します。一定の要件を満たした場合、本人の意向による転籍が可能となります。また、すべての分野で日本語能力要件が新設され、就労開始前にCEFR A1相当以上が求められます。特定技能1号への移行には技能試験と日本語試験の合格が必須となります。監理支援機関の許可制導入や不法就労助長罪の厳罰化も行われます。
出入国在留管理庁等の統計に基づき、特定技能1号の国籍別在留数の推移と背景を分析した記事です。2025年末時点で特定技能1号は約38万人であり、ベトナムがトップシェアを占めるものの増加数は鈍化傾向にあります。一方、インドネシアは試験ルートと技能実習ルートの双方で在留数を大きく伸ばしており、将来的にトップになる可能性が指摘されています。ミャンマー、フィリピン、中国などの現状や特徴についても、統計数値を交えてそれぞれの動向が解説されています。
在留資格「特定技能」の外国人数は増加傾向にあり、国籍の割合はベトナム一強からインドネシアやミャンマーの台頭へと変化している。二国間協定は在留資格の国籍を限定するものではないが、海外試験の実施状況や各国の法令・ガイドラインには大きな違いがある。インドネシアやフィリピン、ベトナム、ミャンマーなどではそれぞれ独自の送出機関の利用や行政手続きが義務付けられており、適正な採用には各国のルールを把握することが重要である。
日本の物流を支えるトラック運送業界において、生き残りの勝ち筋として外国人材の受け入れが進んでいる。特定技能の資格を取得してトラックドライバーとして働く外国人や、日本の交通ルールを学ぶ様子などが取り上げられており、自動車運送業における外国人雇用や就業者の推移に注目が集まっている。
政府が2024年に外国人労働者の在留資格である特定技能の対象分野に自動車運送業を追加したことを背景に、深刻な人手不足に悩むトラック運送業界で外国人材の存在感が高まっている。運送大手が積極採用に動く一方、中小事業者も生き残りをかけてドライバー確保に奔走しており、現場では特定技能制度を利用して来日したインドネシア人ドライバーなどが安全運転や迅速な作業を徹底しながらルート配送を担っている。
2026年10月1日から、外国人の在留資格の変更や更新、永住許可申請の手数料が大きく改定される。現在は一律6,000円だが、今後は「許可された在留期間の長さに応じて1万円〜7万5,000円」に変わり、永住許可申請は1万円から20万円に引き上げられる。金額は申請日で決まるため、9月30日までに申請すれば従来の金額が適用される。オンライン申請には3,000円から1万円の割引が導入されるが、永住許可等は対象外である。企業にとっては、外国人社員のビザ更新や採用計画において、在留期間の長さや申請コストを事前に考慮し、誰が負担するのかを明確にしておくことが重要となる。
厚生労働省が公表した外国人雇用状況の届出状況によると、日本国内の外国人労働者数はベトナムが最多の約60万人を占め、中国、フィリピンと続いています。しかし近年はベトナムや中国の増加率が鈍化する一方、ミャンマー、インドネシア、ネパールなどの国々からの労働者が高い伸びを示しており、特定技能制度の活用が進むこれら東南アジア諸国が今後の中心的な受け入れ先として存在感を高めています。
特定技能制度と技能実習制度には、創設目的、就業可能な業務、在留期間、転職の可否、受け入れ方法、人数制限、家族帯同の可否という7つの大きな違いがあります。技能実習は開発途上国への技術移転による国際貢献を目的とし最長5年で原則転職不可、人数枠があります。一方の特定技能は国内の人手不足解消を目的とした就労前提の資格で、1号は通算5年、2号は上限がなく、同一業務での転職や家族帯同が可能で人数枠も原則ありません。
日本政府観光局によると、二〇二五年の一年間の訪日外国人数は四二六八万人と過去最高を記録し、前年比一五・八パーセントの増加となった。また、出入国在留管理庁のデータでは、二〇二五年末時点の在留外国人数は四一二万人となり、統計開始以来はじめて四〇〇万人の大台を超えた。さらに、日本学生支援機構によれば、二〇二五年五月時点の外国人留学生数は約四十万人で、前年比二十一パーセントの増加を記録した。訪日客や在留外国人に加え、留学生のすべてが過去最多を更新しており、日本という国の選ばれ方が変化している。
中国の若者は都市部と地方での環境の違いや厳しい就職競争の中で、安定だけでなく自分らしさややりがい、ワークライフバランスを重視する傾向が強まっています。海外での就職を希望する若者もおり、日本に対してもアニメなどの文化を通じて一定の関心が寄せられています。給与だけでなく安心して働ける環境や技術習得が求められており、育成就労制度が導入される中、企業側には単に採用するだけでなく選ばれる企業になる努力が求められます。
2025年10月16日の改正で経営管理ビザの新基準が導入され、資本金3,000万円と常勤職員1名以上の両方が必要となりました。経過措置期間中の更新には、改正後の基準に適合する見込みを示す必要があり、中小企業診断士等の専門家による評価書が求められる場合があります。基準を満たさず更新が難しい場合の選択肢として、技術・人文知識・国際業務や特定技能への在留資格変更がありますが、変更先によって家族の在留資格の扱いや帯同の可否が大きく異なります。
特定技能の支援委託契約書は、義務的支援10項目のうち委託する範囲を明確にし、1号特定技能外国人支援計画と一致させることが要点です。支援計画の作成義務や支援の最終責任は受入れ機関にありますが、10項目すべてを1社の登録支援機関に全部委託した場合は、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部委託も可能ですが自社実施部分の体制整備が必要です。委託費用を外国人本人に負担させることは禁止されています。契約の締結、変更、終了時は、事由が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局への届出義務があります。
政府は有識者会議を新設し、外国人の受け入れ人数に数値目標を設けるかどうかの検討を始めた。自民党と日本維新の会の連立政権合意書に基づき、来年三月に基本方針をまとめる予定である。在留外国人は二〇二五年年末に四百一十二万人に達し、増加傾向にある。一部の在留資格ではすでに業種ごとに上限が定められているが、他の在留資格には上限がない。地方での人手不足から受け入れ拡大を望む声がある一方、経済界からは制限強化の動きに懸念の声も出ている。
技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」へ移行する。3年間の移行期間を経て2030年頃に完全廃止される予定である。新制度では、一定の要件を満たした場合の転籍の自由化や、就労前の日本語能力要件の新設、特定技能1号への移行における試験合格の原則必須化などが行われ、外国人の権利保護とキャリア形成が強化される。介護分野は対象17分野に含まれており、受入施設では日本語教育体制の整備や育成就労計画の策定準備が求められる。
株式会社クオリティ・オブ・ライフは2026年7月24日、企業における外国人採用の課題解決と定着化を支援する「高度外国人材の採用・定着支援サービス」を開始した。日本語能力N2以上の即戦力人材の紹介に加え、採用前の要件整理、採用後における月1回のオンライン面談によるフォロー、在留資格に関する助言などをワンストップで提供し、ミスマッチ防止と早期離職の解消を目指す。
2026年4月に特定技能「外食業」の新規受入れが原則停止されたことを受け、登録支援機関や特定技能人材紹介事業における営業代行の成果が出にくい状況が生じている。主な原因は、代行会社の制度理解不足、エリア・職種・国籍の絞り込み不足、そして紹介・リファラル依存の営業体質にある。成果を出すためには、受入れが継続する製造や介護などの分野へのリスト設計の切り替え、勝てる領域の明確化、データドリブンな営業プロセスの構築が不可欠である。