登録支援機関は特定技能制度において1号特定技能外国人の受入れ企業から委託を受け、事前ガイダンスや生活支援等を行う機関である。登録には過去の実績や支援体制の要件を満たし、出入国在留管理庁へ申請する必要がある。また2027年4月1日からは支援体制に関する要件が改正される予定であり、事業所ごとの常勤職員の選任や養成講習の受講などが義務付けられる。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
自動車運送業分野における特定技能1号の外国人を採用する際は、業態ごとの要件や在留資格、評価試験、日本語能力、運転免許、受入れ事業者の条件、協議会、支援計画を確認し、自社の安全教育と配属を設計することが求められます。トラック、タクシー、バスで必要な要件や流れが異なるため、国土交通省の最新の一次資料を確認する必要があります。採用ルートごとに必要な期間を見積もり、資格名だけでなく実務場面での日本語の理解や安全確認の姿勢を評価します。日本の運転免許取得や切替と自社の安全教育を別々に終わらせず、生活支援や労働条件の正確な照合、配属後90日間の継続的な確認を行うことが重要です。
外国人介護士の採用において、特定技能と特定活動の違いを理解することは重要である。特定技能1号は人手不足分野での就労を目的とし通算5年が上限であるが、介護分野に特定技能2号はない。特定活動は特定技能への切り替えが完了するまでのつなぎとして活用され、原則6か月で更新は1回のみ、就労可能である。移行準備の特定活動を申請するには、在留期限までに変更許可申請が困難な事情や試験合格などの要件がある。介護事業所は協議会への加入義務や訪問系サービスの上乗せ要件に対応し、介護福祉士取得を見据えたキャリアパスを設計することが求められる。
三井住友トラストグループは2027年にも、ベトナムで資産運用事業に参入する計画である。国営銀行であるベトナム投資開発銀行(BIDV)と共同で新会社を設立し、三井住友トラストが49%、BIDVが51%を出資する。現地の経済成長により高所得層が増加する一方で、個人資産は預金に偏っている状況をとらえ、今後の貯蓄から投資へのシフトを見据えて事業を展開する方針である。
ジップラス株式会社は、運転免許学科試験対策オンライン学習サービス「Drivey」において、特定技能「自動車運送業」などでタクシーやバス乗務員を目指す外国人材を対象とした「二種免許学科試験対策コース」を2026年8月上旬より提供開始する。日本語に加え、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語の5言語に対応し、動画や対話型テキスト、練習問題を組み合わせて二種免許特有の交通法規や安全知識の習得を支援する。特定活動期間が最長1年間に制限され、合格率が90%以上と高い学科試験を控える外国人ドライバーおよび受入れ事業者の課題解決を図る。
出入国在留管理庁は、外国人材の技能習得と特定技能制度への移行を目的とする育成就労制度について、分野別運用要領を順次公表しています。2026年7月30日、新たに鉄道分野、外食業分野、ビルクリーニング分野、リネンサプライ分野、自動車整備分野、木材産業分野の6分野が追加掲載されました。今後は建設や農業などの分野についても順次公表される予定です。
株式会社AIサプリは2026年7月30日、外食業向け特定技能2号評価試験対策アプリ「特定技能サプリ」に新機能「テキストジャンプ」の提供を開始した。この機能により、問題演習中に間違えた問題からワンタップで教材テキストの該当範囲へ移動できるようになり、働きながら試験対策を行う外国人材の学習効率向上を図る。外食業分野では特定技能1号の新規受入れ停止に伴い特定技能2号への移行と人材定着が重要視されており、試験合格を支援するツールとして期待されている。
2026年7月17日、特定技能の航空分野における「特定の分野に係る要領別冊」が一部改正されました。これに伴い、在留諸申請に必要な分野特有の参考様式である「分野参考様式」も変更されています。詳細な基準や新旧対照表については、法務省、国土交通省、出入国在留管理庁の関連資料にて確認することができます。
東京のハローワーク足立は、足立区と荒川区の求人事業所の所在地を地図上で探せる「ハローマップ足立・荒川」を開設した。全国のハローワークで受理した求人のうち、就業地が両区にある事業所がマップ上のピンで示され、ピンを選択すると会社名や職種名、求人票へのリンクが表示される仕組みとなっている。地元で働きたい求職者からは就職先の幅が広がるという声が上がっている。
人手不足を解消するため、国は航空分野においても専門的な技能を持つ外国人を対象に、長期の在留が可能な「特定技能」の資格を認めてきました。外国人材に日本で働き続けてもらうための対策が求められています。
特定技能制度における外国人の雇用は直接雇用が原則であり、派遣が認められているのは農業と漁業の2分野のみです。派遣受入れの際には過去のリストラ有無などの厳格な条件があり、派遣先企業も不法就労助長罪などの法的リスクを負います。在留カードの確認や業務範囲の徹底管理が不可欠であり、直接雇用とのコストや事業特性を比較した慎重な検討が求められます。
2024年に特定技能の対象分野に自動車運送業が追加されたことを受け、深刻な人手不足に悩む大手運送会社が外国人ドライバーの獲得に力を入れている。ヤマト運輸や西濃運輸などが採用や成長支援の動きを強める中、中小の運送事業者の間では、特定技能1号の受け入れ人数に設けられた上限に達しすぐに埋まってしまうのではないかという強い危機感が広がっている。
出入国在留管理庁等の統計に基づき、特定技能1号の国籍別在留数の推移と背景を分析した記事です。2025年末時点で特定技能1号は約38万人であり、ベトナムがトップシェアを占めるものの増加数は鈍化傾向にあります。一方、インドネシアは試験ルートと技能実習ルートの双方で在留数を大きく伸ばしており、将来的にトップになる可能性が指摘されています。ミャンマー、フィリピン、中国などの現状や特徴についても、統計数値を交えてそれぞれの動向が解説されています。
在留資格「特定技能」の外国人数は増加傾向にあり、国籍の割合はベトナム一強からインドネシアやミャンマーの台頭へと変化している。二国間協定は在留資格の国籍を限定するものではないが、海外試験の実施状況や各国の法令・ガイドラインには大きな違いがある。インドネシアやフィリピン、ベトナム、ミャンマーなどではそれぞれ独自の送出機関の利用や行政手続きが義務付けられており、適正な採用には各国のルールを把握することが重要である。
特定技能制度と技能実習制度には、創設目的、就業可能な業務、在留期間、転職の可否、受け入れ方法、人数制限、家族帯同の可否という7つの大きな違いがあります。技能実習は開発途上国への技術移転による国際貢献を目的とし最長5年で原則転職不可、人数枠があります。一方の特定技能は国内の人手不足解消を目的とした就労前提の資格で、1号は通算5年、2号は上限がなく、同一業務での転職や家族帯同が可能で人数枠も原則ありません。
2025年10月16日の改正で経営管理ビザの新基準が導入され、資本金3,000万円と常勤職員1名以上の両方が必要となりました。経過措置期間中の更新には、改正後の基準に適合する見込みを示す必要があり、中小企業診断士等の専門家による評価書が求められる場合があります。基準を満たさず更新が難しい場合の選択肢として、技術・人文知識・国際業務や特定技能への在留資格変更がありますが、変更先によって家族の在留資格の扱いや帯同の可否が大きく異なります。
特定技能の支援委託契約書は、義務的支援10項目のうち委託する範囲を明確にし、1号特定技能外国人支援計画と一致させることが要点です。支援計画の作成義務や支援の最終責任は受入れ機関にありますが、10項目すべてを1社の登録支援機関に全部委託した場合は、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部委託も可能ですが自社実施部分の体制整備が必要です。委託費用を外国人本人に負担させることは禁止されています。契約の締結、変更、終了時は、事由が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局への届出義務があります。
技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」へ移行する。3年間の移行期間を経て2030年頃に完全廃止される予定である。新制度では、一定の要件を満たした場合の転籍の自由化や、就労前の日本語能力要件の新設、特定技能1号への移行における試験合格の原則必須化などが行われ、外国人の権利保護とキャリア形成が強化される。介護分野は対象17分野に含まれており、受入施設では日本語教育体制の整備や育成就労計画の策定準備が求められる。
2026年4月に特定技能「外食業」の新規受入れが原則停止されたことを受け、登録支援機関や特定技能人材紹介事業における営業代行の成果が出にくい状況が生じている。主な原因は、代行会社の制度理解不足、エリア・職種・国籍の絞り込み不足、そして紹介・リファラル依存の営業体質にある。成果を出すためには、受入れが継続する製造や介護などの分野へのリスト設計の切り替え、勝てる領域の明確化、データドリブンな営業プロセスの構築が不可欠である。
2027年4月1日施行予定の育成就労制度では、原則3年で特定技能1号水準まで外国人材を育成するため、「育成就労評価試験」が1年目(初級:技能検定基礎級相当、学科・実技)と3年目(専門級:技能検定3級相当、実技中心)の2段階で実施されます。学科はCBTまたはペーパーテスト、実技は作業試験等で行われ、受験時の本人確認や録画記録などの不正防止策が講じられます。また、就労開始前のA1相当から3年経過時のA2相当へと段階的な日本語試験の受験も求められ、両試験の合格が特定技能1号への移行要件となります。
2026年6月23日に特定技能「建設」の受け入れ基準を定めた告示が改正され、2027年4月1日に施行される。これは技能実習制度が育成就労制度に切り替わる時期と重なる。同日、国土交通省は建設分野育成就労協議会の第1回を開催し、外国人材を受け入れる企業が守るべきルールの話し合いが行われた。新制度開始後は、この協議会への加入が受け入れ企業に義務付けられる見込みである。特定技能で働く外国人は介護と建設で約39万人に上り、5年前の25倍に増加している。企業側には情報のアップデートや在留状況の棚卸しなどの準備が求められている。
2026年7月21日、特定技能実務セミナーの録画配信形式での開催が発表された。本年度より名称やプログラム内容を見直しリニューアルされたもので、特定技能制度の基本的な説明と書類の書き方や留意点などの申請実務を一体的に提供する。対象は受入れ事業所の申請実務担当者や登録支援機関の職員。配信期間は第3回が2026年8月31日10時〜9月4日17時、第4回が同年9月28日10時〜10月2日17時で、2026年度は年間8回の開催を予定している。なお、本セミナーは技能実習法や育成就労法に基づく養成講習や、技能実習・育成就労に係るセミナーではない。
2026年6月24日、大阪においてNPO法人外国人在留支援コンソーシアムの主催による「第3回特定技能サミット in Osaka」が開催された。本サミットは、特定技能制度をはじめとする外国人材の受入れに関わる関係者を対象として、情報共有や交流を行うために実施されたものである。当機構からは、2月10日に東京で開催された同サミットに続き、理事長の小川新二がビデオメッセージを寄せて挨拶を行った。
JITCOは、特定技能外国人の受入れ検討者や登録支援機関・特定技能所属機関の担当者などを対象とした特定技能制度説明会(ウェビナー)を2026年8月4日に開催する。開催時間は13時30分から15時30分までで、Zoomによるウェビナー形式で行われる。内容は制度の概要や機関の要件など制度全般で、特定産業分野の詳細な要件は扱わない。定員は200名で、申込期間は6月12日10時から7月22日まで。参加費は一般が12,100円、賛助会員が3,300円(いずれも税込)。講義終了後にはZoomのチャットによる質疑応答が実施されるが、見逃し配信や資料の郵送はなく、受講資料はダウンロードのみとなる。
出入国在留管理庁は、特定技能制度における造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を行ったことを公表した。公布日は令和8年7月2日であり、同日より施行されている。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令などに基づき、関係行政機関の長が告示で定める基準が改正されたものであり、関連する新旧対照表などの資料が提示されている。