監理団体・登録支援機関による相互扶助共済制度を運営するART共済協同組合は、2027年4月1日に施行される育成就労制度を対象とした共済認可に加え、在留資格「介護」を対象とした共済認可を取得した。同組合は2022年の認可取得以来、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務などを対象に制度を展開してきた。今回の認可により、法施行前に育成就労への対応体制を整備し、介護分野を含む外国人材受入れ環境のさらなる充実を図る。
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特定技能外国人の受入れ企業における登録支援機関の選び方と委託費用の相場について解説する。支援機関への委託後も最終的な雇用管理責任は受入れ企業に残るため、契約範囲と責任の所在を明確にする必要がある。委託費用は初期費用、月額支援費、オプション費の3要素で構成され、一律の相場はない。安さだけで選ぶと定期面談や日本語での報告品質に支障が出る恐れがある。2026年時点では育成就労制度の運用開始は今後の予定であり、出入国在留管理庁やMWOなどの最新情報を踏まえた支援体制の構築が求められる。
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出入国在留管理庁は、特定技能所属機関および登録支援機関による届出について、定期届出や随時届出の仕組みや提出書類、各種様式を公開・更新している。定期届出の対象期間は4月1日から翌年3月31日までであり、翌年5月31日までに提出する必要がある。また、オンラインによる定期届出を行う方法を解説した動画や、よくある誤り集、Q&Aなども公開されている。適正に履行されない場合、特定技能外国人の受入れ停止や登録取消しの対象となる。
2026年8月18日付で、育成就労制度におけるウズベキスタンとタイの認定送出機関リストが公表された。これにより、8月19日現在の認定送出機関リスト公表国は2か国となった。また、暫定送出機関リスト公表国は合計14か国となっている。詳細や監理支援機関の許可申請に関する二国間取り決め等の情報は、外国人技能実習機構のホームページで確認できる。
労働政策審議会の人材開発分科会監理団体審査部会における開催状況および議題の記録である。2017年の第1回から2026年8月25日の第77回に至るまで開催されており、主な議題は監理事業の許可に関する事項(非公開)および一部の回における介護職種の監理団体許可基準の改正に関する事項(公開)となっている。
厚生労働省は、令和8年8月25日午前10時から、同省共用第9会議室において「第77回労働政策審議会人材開発分科会監理団体審査部会」を開催すると発表した。主な議題は監理事業の許可についてであり、会議は非公開で行われる。非公開の理由は、特定の者に不当な利益を与えたり不利益を及ぼすおそれがある場合に該当するためとされている。
大阪市生野区で昨年6月、自転車に乗っていたネパール国籍の留学生の女性が車と衝突して死亡した事故を受け、通っていた日本語学校の校長が現場で交通ルールの順守を呼びかけるなどの啓発活動を行っている。女性は来日したばかりで、一時停止の標識の意味や日本語を理解できていなかった可能性があるという。事故をきっかけに、学校側は自転車用ヘルメットの費用補助やLINEを通じた注意喚起などを強化している。また、地元警察の協力のもと、現場交差点の一部の一時停止標識は英語を併記したものへの切り替えが進められている。
ART共済協同組合は、2027年4月1日に施行される育成就労制度を対象とした共済認可に加え、在留資格「介護」を対象とした共済認可を取得した。同組合は2022年に監理団体・登録支援機関による相互扶助共済として認可を取得し、これまで技能実習や特定技能などの幅広い在留資格を対象に共済制度を展開してきた。今回の認可取得により、法施行前の段階から育成就労制度への対応体制を整備するとともに、介護分野を含む外国人材受入れ環境のさらなる充実を図る。加入から請求までの手続きは完全ペーパーレスで運用されている。
ART共済協同組合は、2027年4月1日に施行される育成就労制度を対象とした共済認可に加え、在留資格「介護」を対象とした共済認可を全国で初めて取得した。ART共済は監理団体・登録支援機関による相互扶助共済であり、法施行前の段階から育成就労制度への対応体制を整備し、介護分野を含む外国人材受入れ環境の充実を図る。非営利の共済制度として加入しやすい共済掛金水準を実現し、加入申込から共済金請求までのすべての手続きを電子的に完結できるペーパーレス運用体制を構築している。
2027年4月1日から技能実習に代わり「育成就労」制度が開始される。建設分野では、受入れ企業に建設業法に基づく許可や監督処分歴なしのほか、会社と外国人本人の建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録、協議会への加入、日本人と同等以上の報酬など8つの条件が課される。雇用形態は直接雇用限定となり、転籍制限期間は上限の2年となるが、1年目から2年目にかけての昇給義務が設定されている。受入れ枠は2年間で12万3500人が上限となる。
介護技能実習評価試験は、一般社団法人シルバーサービス振興会が実施する外国人技能実習生の在留資格移行に必須の公的試験である。初級・専門級・上級の3段階があり、学科と実技の両方で合格が必要となる。実技試験は施設に試験評価者が訪問する出張型で行われ、最大5年間で合計3回の受検が求められる。受検申請は監理団体が中心となり手続きを進める。
鹿児島県枕崎市のかつお節工場で技能実習生として働いたフィリピン人女性4人が、劣悪な環境で働かされたとして監理団体の市水産物振興協同組合などに約970万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は、福岡高裁宮崎支部で和解が成立した。一審の鹿児島地裁判決は、国運用要領を下回る寝室面積や反省文の強要などを認定し、被告側に約120万円の支払いを命令。原告側が金額を不服として控訴していた。控訴審の和解内容について、双方ともに秘匿条項を理由に明らかにしていないが、関係者によると一審より支払い額が上積みされたという。
枕崎市のかつお節工場で技能実習生として働いたフィリピン人女性4人が、劣悪な環境での就労を強いられたとして監理団体の市水産物振興協同組合などに約970万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は6日、福岡高裁宮崎支部で和解が成立した。3月の一審鹿児島地裁判決は、相部屋の寝室面積が国の運用要領を下回っていたことや、規律違反に対する反省文の強要を違法と認定し、組合側に約120万円の支払いを命じていた。原告側が金額を不服として控訴していたが、和解により被告側の支払額が一審より上積みされた。
JP-MIRAI事務局は2026年6月から7月にかけベトナム・ハノイを訪問し、DOLABやVAMAS、送出機関などと意見交換を実施した。育成就労制度への移行を見据え、労働者の採用関連費用負担と透明性、送出し市場の変化、FERIの普及に向けた連携を確認した。DOLABとは労働者の費用負担軽減が日本市場の魅力向上につながるとの認識を共有し、今秋の国会に向けた海外労働者派遣法改正の準備が進むことも確認した。VAMASとの協議では、送出し費用を下げるためのモデルケース早期構築の必要性や、監理団体から送出機関へのキックバックなど不適切な金銭の流れを防ぐ仕組みづくりの重要性が提起された。現地送出機関からは、円安等による日本市場の相対的魅力低下に加え、育成就労制度における労働者負担を給与2か月分相当の40万円以内に抑える要求への対応が困難との声が上がり、一部で送り出し停止や淘汰が起きる可能性が示された。一方でゼロフィーを実現している企業もあり、今後の送出し状況に大きな変化が予想される。
JP-MIRAI事務局が2026年6月下旬にカンボジアを訪問し、労働職業訓練省や送出機関協会などと意見交換を行った。労働職業訓練省からは日本への人材送出しへの高い期待が示され、育成就労制度のMOC締結に向けた二国間調整が年内締結の可能性で進んでいる。カンボジアでは教育に力が入れられているが、初等教育の残存率や識字率、数学力に課題があり、農業や建設など体力を要する職種が候補となることが多く、技能実習生として働きながら学べる制度が暫く主流との見解が示された。送出機関協会(ALMAC)からは、国内法でUSD5,000までの費用徴収が許容されUSD4,000〜4,500の徴収が常態化している一方、来年4月からの育成就労制度では月給の2か月以内という上限が定められておりギャップが生じているため、法令遵守を示すFERIへの高い関心が示された。
一般社団法人日本事業推進センターは、外国人技能実習制度における養成講習として「監理責任者等講習」「技能実習責任者講習」「技能実習指導員講習」「生活指導員講習」の4種類を新設し、2026年8月よりオンラインおよび対面形式で順次開催すると発表した。2027年以降に予定される育成就労制度への移行を見据え、コンプライアンスの徹底や適正な制度運用の体制強化を支援する。直近では2026年8月18日の監理責任者等講習をはじめ、関西圏の会場や全国対応のオンラインで順次実施され、公式ホームページの特設フォームから受講申込を受け付けている。
福岡県上毛町の特別養護老人ホームに勤務していた元技能実習生のフィリピン人女性が、妊娠を理由に退職や帰国を余儀なくされたとして、施設を運営する社会福祉法人や監理団体などに損害賠償などを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は4日、被告側に314万円の支払いを命じた。女性は2019年10月から介護業務に従事し、2021年4月に妊娠が発覚。受け入れを仲介した公益財団法人の理事が中絶を勧めるなどし、女性は意思に反して帰国同意書に署名させられ、同年8月に退職し帰国していた。裁判長は、中絶などの特定選択への誘導は社会的相当性を著しく欠くと指摘し、私生活上の自由を侵害した不法行為を認定した。
福岡県で技能実習生として勤務していた29歳のフィリピン人女性が、妊娠を理由に帰国を迫られるなどのマタニティーハラスメントを受け、「強制的に雇用終了させる」などの発言をされたとして、実習先や監理団体などに対して損害賠償を求める裁判が報じられた。記事では、妊娠や出産を理由とした不利益な扱いや、実習生を巡る労働環境の問題が取り上げられている。
外国人技能実習生に対し、生活上のルール違反を理由に反省文の提出を強要するなどした監理団体の行為について、裁判所が過度に自由を制約する違法な支配であると認定し、損害賠償命令を下した。技能実習生は言葉の壁や制度上の制約から受け入れ側に依存せざるを得ない立場にあり、その力関係を利用した私生活や進路の過剰な支配は不法行為に問われる可能性がある。受け入れ側には、適切な管理と支配の境界線をわきまえ、人権を尊重する視点が求められる。
来日した外国籍の女性技能実習生4名が、監理団体と実習先を相手取り提訴した裁判で、裁判所は監理団体らの行為を不法行為と認定し賠償を命じた。実習生らは1部屋に多数が居住する狭小な住環境や、門限超過や無申請の外出に対する反省文の強要などの過度な行動制限を受けた。さらに、特定技能への転職を希望した実習生に対し、監理団体の職員が一時帰国が必要だとする虚偽の説明を行って転職を妨害したことなどが争点となった。
JITCO東京駐在事務室は、茨城県内の監理団体等を対象とした技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度に関する個別相談会を開催する。開催日時は2026年9月8日火曜日の10時30分から16時20分までで、会場は水戸市民会館小会議室306となる。定員は先着4枠で各回60分程度、参加費は無料である。事前申込制となっており、定員に達し次第応募は締め切られる。当日参加は不可で、JITCOホームページより申し込みを受け付けている。
登録支援機関は特定技能制度において1号特定技能外国人の受入れ企業から委託を受け、事前ガイダンスや生活支援等を行う機関である。登録には過去の実績や支援体制の要件を満たし、出入国在留管理庁へ申請する必要がある。また2027年4月1日からは支援体制に関する要件が改正される予定であり、事業所ごとの常勤職員の選任や養成講習の受講などが義務付けられる。