木原稔官房長官は22日に熊本県内の被災地を視察し、熊本市で記者団に対し、観光需要を喚起する具体策を支援パッケージに盛り込む考えを示した。道路や農地、水道などのインフラに甚大な被害が生じたことを踏まえ、九州地域全体の誘客に資するプロモーションを実施する方針を述べた。政府は旅行代金を割り引く九州応援割などを検討している。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
登録支援機関は特定技能制度において1号特定技能外国人の受入れ企業から委託を受け、事前ガイダンスや生活支援等を行う機関である。登録には過去の実績や支援体制の要件を満たし、出入国在留管理庁へ申請する必要がある。また2027年4月1日からは支援体制に関する要件が改正される予定であり、事業所ごとの常勤職員の選任や養成講習の受講などが義務付けられる。
育成就労法は、技能実習法を令和6年法律第60号で改正し題名を改めたもので、令和7年政令第340号により2027年4月1日に施行される。条文は目的や基本理念、責務、基本方針、計画認定、転籍、監理支援機関の許可へと積み上がる構造を持つ。在留資格「育成就労」は入管法別表第一の二の表に追加され就労系在留資格として位置づけられ、技能実習の在留資格は廃止される。監理支援機関の許可の施行日前申請は2026年4月15日に受付が始まり、育成就労計画の認定の施行日前申請は2026年9月1日から始まる予定である。
2026年6月14日から始まった特定在留カードは、マイナンバーカードと在留カードが一体になったイメージのものである。申請から交付までは最短でも2週間かかり、オンライン申請はできない。マイナンバーと一体化されたものであるため、外国人労働者を雇い入れる会社においては、従来どおり在留資格や在留期間の管理が必要となる。
外国人雇用における最大の法的リスクは不法就労助長罪であり、在留資格の確認不足や「知らなかった」という理由は免責事由にならない。企業は採用時および在留期限が近づいた際に在留カードを確認し、在留資格の範囲内の業務に従事させるとともに、留学生の週28時間といった労働時間の上限を守る必要がある。また、外国人労働者に対しても日本人と同様に労働関係法令を適用し、最低賃金の遵守や社会保険の加入など適正な労働環境を整えなければならない。在留期限の管理を企業側が徹底し、生活面のサポートを行うことが早期離職の防止とコンプライアンス維持につながる。
人手不足を解消するため、国は航空分野においても専門的な技能を持つ外国人を対象に、長期の在留が可能な「特定技能」の資格を認めてきました。外国人材に日本で働き続けてもらうための対策が求められています。
特定技能制度における外国人の雇用は直接雇用が原則であり、派遣が認められているのは農業と漁業の2分野のみです。派遣受入れの際には過去のリストラ有無などの厳格な条件があり、派遣先企業も不法就労助長罪などの法的リスクを負います。在留カードの確認や業務範囲の徹底管理が不可欠であり、直接雇用とのコストや事業特性を比較した慎重な検討が求められます。
在留資格「特定技能」の外国人数は増加傾向にあり、国籍の割合はベトナム一強からインドネシアやミャンマーの台頭へと変化している。二国間協定は在留資格の国籍を限定するものではないが、海外試験の実施状況や各国の法令・ガイドラインには大きな違いがある。インドネシアやフィリピン、ベトナム、ミャンマーなどではそれぞれ独自の送出機関の利用や行政手続きが義務付けられており、適正な採用には各国のルールを把握することが重要である。
特定技能制度と技能実習制度には、創設目的、就業可能な業務、在留期間、転職の可否、受け入れ方法、人数制限、家族帯同の可否という7つの大きな違いがあります。技能実習は開発途上国への技術移転による国際貢献を目的とし最長5年で原則転職不可、人数枠があります。一方の特定技能は国内の人手不足解消を目的とした就労前提の資格で、1号は通算5年、2号は上限がなく、同一業務での転職や家族帯同が可能で人数枠も原則ありません。
2025年10月16日の改正で経営管理ビザの新基準が導入され、資本金3,000万円と常勤職員1名以上の両方が必要となりました。経過措置期間中の更新には、改正後の基準に適合する見込みを示す必要があり、中小企業診断士等の専門家による評価書が求められる場合があります。基準を満たさず更新が難しい場合の選択肢として、技術・人文知識・国際業務や特定技能への在留資格変更がありますが、変更先によって家族の在留資格の扱いや帯同の可否が大きく異なります。
2026年7月27日に2026年度第1回入管法・技能実習法の改正に関するセミナーが開催されます。出入国在留管理庁と厚生労働省の講師が育成就労制度を含む最新の整備状況について説明し、JITCOによる関連テーマの講義も行われます。開催形式は東京会場での対面とZoomウェビナーの同時開催で、定員は東京会場が賛助会員50名、ウェビナーが一般および賛助会員450名です。申込期間は2026年6月1日から7月8日までとなっています。
国際人材協力機構(JITCO)は、賛助会員および傘下機関を対象とした新たなサービスとして、在留資格「介護」への在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請における、地方出入国在留管理局への点検・取次業務を試行実施することを公表しました。本試行の利用を希望する場合は、JITCOの申請支援部企画管理課へ詳細の問い合わせを行うよう案内されています。
JITCOは、賛助会員および傘下機関向けのサービス充実化を図るため、雇用するまたは雇用予定の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人従業員の入国・在留関係諸申請について、地方出入国在留管理局への点検・取次業務の試行を1月から実施している。ご好評につき、4月以降も引き続き試行実施を行っており、利用を希望する場合は申請支援部企画管理課への問い合わせを案内している。
出入国在留管理庁は、令和8年4月13日付で特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置をとることを発表した。同年4月3日に農林水産大臣から法務大臣に対して同措置の要請がなされたことを受けたものであり、同日以降に受理した同分野に係る在留資格認定証明書交付申請は不交付とされる。詳細については同年3月27日付の「特定技能「外食分野」における受入れ上限の運用について」を確認するよう案内されている。
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韓国統計庁と法務部が公表した「2024年移民者滞留実態及び雇用調査結果」によると、2024年5月時点の韓国内の満15歳以上の在留外国人は前年比9%増の156万1000人に達した。このうち、一般雇用許可制の在留資格である非専門就業(E-9)の外国人は30万3000人と、初めて30万人を超えた。産業別では非専門就業者の80.5%が鉱業・製造業に従事しており、職業別では47.6%が装置・機械操作及び組立従事者となっている。月平均賃金は約7割が200万~300万ウォンの範囲に集中し、韓国での生活満足度は非専門就業者が4.4点と全在留資格の中で最も高い結果となった。
令和7年4月1日に施行された省令改正により、特定技能制度における地域の共生施策に関する連携強化と、運用改善のための手続の簡素化が図られました。共生施策の連携では、特定技能所属機関に対し地方公共団体の施策への協力や「協力確認書」の提出、共生施策を踏まえた支援計画の作成・実施が義務付けられました。また、運用改善により、特定技能所属機関による定期届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回へと変更され、随時届出の項目変更や提出書類の合理化も行われました。
出入国在留管理庁は、2025年1月から4月にかけて技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や審査結果通知の遅延が予想されると発表した。申請時は提出書類一覧表を確認し書類不足を防ぐこと、進捗確認ができるオンライン申請の活用を呼びかけている。また、オンライン申請での在留資格認定証明書交付申請により、電子メールでの受取と海外への転送が可能である。窓口申請では審査進捗や時期等の問い合わせには回答しないとしている。さらに、受入機関の書類準備が在留期間内に整わない場合は、特定活動への在留資格変更許可申請を行うよう求めている。
出入国在留管理庁は、特定技能の「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の製造3分野を統合し、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とする政府基本方針及び分野別運用方針の変更に関する閣議決定を受け、関係省令等を公布・施行した。これにより産業機械製造業分野の在留資格認定証明書の交付停止措置が失効し、新分野として外国人受入れが可能となったほか、既存の申請は新分野のものとして取り扱われる。
出入国在留管理庁は、在留資格「特定技能」の在留諸申請において、提出書類の簡素化や枚数削減を図る取組を実施している。一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない上場企業や一定の条件を満たす企業などの対象機関について、所属機関が準備する10項目の提出書類を省略する。また、同一受入機関で複数の外国人が同時に申請し、内容が同一である場合には、一部書類を1通にまとめて提出できる。
令和四年八月三十日、閣議決定により特定技能の分野別運用方針が変更された。全産業分野の受入れ見込数を改めて精査して見直すとともに、製造業分野や建設分野における業務区分の統合、宿泊・漁業・飲食料品製造業分野での技能実習二号からの移行円滑化、自動車整備分野の業務範囲変更、農業分野での受入れ条件緩和、全分野を対象とした日本語試験追加に係る規定整備など、制度の改善が行われた。
在留資格「特定技能1号」への変更を希望する外国人が、期間内に必要書類を揃える時間がないなどの理由で移行準備に時間を要する場合、予定される受入れ機関で働きながら準備を進めるための「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請が認められています。付与される在留期間は6月であり、更新は原則1回限り可能です。この期間での在留は、特定技能1号の通算在留期間の上限5年に含まれます。ただし、通算在留期間が4年6月を超える方や、残余期間が8月未満の方は対象外となり、受入れ機関の変更や再度の申請には制限があります。申請には、特定技能1号に該当する業務に従事予定であることや、試験合格などの要件を満たす必要があります。