出入国在留管理庁は、特定技能制度における宿泊分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日は令和8年4月22日であり、施行日は令和8年5月22日とされている。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令や特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、関係行政機関の長が告示で定める基準が改正されたもの。なお、関連する運用要領については追って掲載される予定である。
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JITCOは、第34回外国人技能実習生日本語作文コンクールの作品を募集している。応募締め切りは2026年5月11日(当日消印有効)。対象は2026年4月1日現在で技能実習生である本人による自筆の未発表作品で、原稿用紙3枚分に限る。特定活動や特定技能に変更済みの場合は対象外となる。応募には専用サイトからの情報登録と、事務局への作品郵送が必要となる。
特定技能実務セミナーが録画配信形式で開催される。配信期間は第1回が2026年5月25日から5月29日まで、第2回が2026年6月22日から6月26日までで、2026年度は年間8回の開催を予定している。本年度より名称がリニューアルされ、制度の基本説明と申請実務を一体的に提供する。対象は受入れ事業所の申請実務担当者や登録支援機関の職員で、講義は特定技能制度概要説明と申請実務の2部構成となっている。なお、本セミナーは技能実習法や育成就労法に基づく養成講習ではなく、技能実習や育成就労に係るセミナーでもない。
出入国在留管理庁は、特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日および施行日は令和8年4月15日である。改正対象となったのは出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号等の規定に基づく基準である。また、飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領については、追って掲載される予定となっている。
2026年4月10日付で外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則が一部改正され、技能実習の移行対象職種が追加された。新たに追加されたのはかばん製造職種とかばん製造作業で、試験実施者は一般社団法人日本鞄協会であり2号までの実習となる。また化粧品製造職種と仕上工程管理作業が追加され、試験実施者は日本化粧品工業会となった。詳細や手続きについてはそれぞれの試験実施機関や厚生労働省のホームページで確認が求められている。
2026年4月6日、「育成就労制度運用要領」の一部改正が行われました。今回の改正により、監理支援機関許可関係の各種申請時に添付する様式などが変更されています。詳細な情報や新旧対照表については、出入国在留管理庁や厚生労働省のホームページに掲載されている参考資料等から確認することができます。
技能実習制度に代わり、2027年4月1日から「育成就労制度」が導入されることに伴い、詳細を解説する無料のビデオクリップが公開された。この動画は2025年9月30日に公布された関連省令の内容を反映したものであり、クメール語のほか、英語版やベトナム語版も提供されている。今後さらに他の言語でのビデオクリップの公開も予定されている。本件に関する問い合わせは、国際部国際課(TEL:03-4306-1152)まで受け付けている。
出入国在留管理庁は、令和8年4月13日付で特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置をとることを発表した。同年4月3日に農林水産大臣から法務大臣に対して同措置の要請がなされたことを受けたものであり、同日以降に受理した同分野に係る在留資格認定証明書交付申請は不交付とされる。詳細については同年3月27日付の「特定技能「外食分野」における受入れ上限の運用について」を確認するよう案内されている。
出入国在留管理庁は、特定技能制度における自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて定める基準について公表した。公布日および施行日は令和8年4月10日である。対象となったのは、出入国管理及ビ難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、関係行政機関の長が告示で定める基準である。運用要領については、追って掲載される予定となっている。
2026年4月1日付で「技能実習制度運用要領」の一部が改正されました。この改正に伴い、監理団体許可関係の各種申請を行う際に添付する様式などが変更されています。詳細な情報や新旧対照表については、出入国在留管理庁・厚生労働省が編纂する技能実習制度運用要領や、外国人技能実習機構のホームページ等で確認することができます。
2026年4月1日、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部が改正された。今回の改正により、特定産業分野として新たに「リネンサプライ分野」、「物流倉庫分野」、「資源循環分野」の3分野が追加された。これに伴い、提出書類一覧表も改定されており、出入国在留管理庁のホームページにて新旧対照表や詳細な参考資料が公開されている。
JITCOは、特定技能制度に関する説明会(ウェビナー)を2026年4月23日に開催する。対象は受入れを検討している企業や新規担当者などで、2026年3月・4月に更新された運用要領を参考にしたレジュメをもとに制度概要を解説する。なお、育成就労制度の説明会ではなく、特定産業分野の詳細要件は5月頃開催予定の別ウェビナーで扱う。開催日時は4月23日13時30分から15時30分まで、定員は200名、申込期間は4月10日まで。参加費は一般12,100円、賛助会員3,300円となる。見逃し配信はなく、終了後にZoomのチャットで質疑応答を実施する。
出入国在留管理庁は、特定技能制度の鉄道分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について発表した。この改正に関する告示は令和8年3月31日に公布され、令和8年4月1日に施行される。対象となるのは出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づく告示の一部改正である。運用要領については追って掲載される予定であり、新旧対照表や正誤表も公表されている。
2026年4月1日より、第34回外国人技能実習生日本語作文コンクールの応募受付が開始されました。応募には専用のExcelファイルを用いた情報登録と専用サイトからの送信が必要であり、入力した応募用紙を作品に添付して事務局へ郵送する手順となっています。応募締切日は2026年5月11日の月曜日で、締切日の消印が有効となります。詳細な募集要項や応募方法の確認、問い合わせは指定の窓口で行うことができます。
出入国在留管理庁と農林水産省は、特定技能「外食業分野」の在留者数が受入れ上限である5万人に迫る状況を踏まえ、2026年4月13日以降、在留資格認定証明書交付申請を原則不交付とするなどの運用方針を発表した。在留資格変更許可申請についても、4月13日以降は原則として不許可とするが、すでに外食業分野で在留する者の転職等や、特定の技能実習修了者からの申請などは例外的に審査・許可される場合がある。
韓国金属労組は2026年2月6日に造船業移住労働者実態調査報告書を発表した。造船業の外国人労働者は2021年末の約4,500人から2024年12月時点で22,824人へと約5倍に急増し、生産技能職の22.7%を占めるに至った。しかし、調査によれば非熟練労働者の特定活動や雇用許可制による人材のうち、指定職種で熟練人材として入国する一般技能人材(E-7-3)の66.2%が月給250万ウォン未満であり、非専門就業(E-9)よりも低い報酬を受け取っていることが判明した。さらに、一般技能人材は送り出し国での高額なブローカー費用や技術訓練費の負担、離脱防止のための念書提出といった課題に直面している。これに対し法務関係者からは、量的拡大偏重の是正や事業場変更制限の改善を含めた制度的対応を検討する姿勢が示されている。
イギリスにおける近年の厳格な引き締め策により、外国人労働者の受け入れ数が急速に減少している。2025年のビザ発行数はピーク時の2023年と比較して全体で45%減少し、就労ビザは57%減少した。特に家族帯同の禁止や介護労働者の受け入れ停止、専門技術者ビザの給与水準要件の大幅な引き上げが影響し、保健・介護ビザや食品調理・製造職などで著しい減少が見られる。政府は外国人労働者への依存を低める方針で緩和に慎重だが、諮問機関であるMACは過度に高い職種別の給与水準要件について引き下げるよう提言を行っている。
JP-MIRAI事務局は2月下旬にタイ・バンコクでILOと共催し、移住労働者の公正・倫理的な採用を広げる認証枠組み「FERI」の地域会合を実施した。東南アジア、南アジア、中央アジアなど14か国から政府機関や国際機関など約50名が参加した。第1部ではILOやIOM、RBA、フィリピンDMW次官補らが登壇し、ASEAN労働大臣会合での宣言文書採択の準備やFERIの進捗が共有された。第2部では日本企業3社、斡旋機関2者、送出機関3者が登壇し、ネパール、インドネシア、バングラデシュの事例において、受入企業が約30万円の費用を肩代わりしてゼロフィーを実現した内訳や、採用力向上、離職抑止につながる効果が紹介された。フィリピン政府側からはFERI認証案件に対する送出し手続きの簡素化などのインセンティブ検討の発言もあり、今後は参加機関を拡大し労働者の権利保護活動を続ける方針である。
出入国在留管理庁は、育成就労制度の運用要領および関連する省令様式を公開している。要領本体では、制度の趣旨、概要、育成就労計画の認定、監理支援機関の許可、外国人の保護、違法行為の防止・摘発などを定めている。また、特定の分野に係る育成就労制度運用要領として、ビルクリーニング分野、リネンサプライ分野、工業製品製造業分野、自動車整備分野、鉄道分野、外食業分野、木材産業分野それぞれの本文や別表が示されている。
蔚山広域市は造船業の人材難解消を目的として、地域特化型の「蔚山広域型ビザ」モデル事業を実施している。在留資格は一般技能人材で、造船溶接工などの職種にウズベキスタンやベトナムなどの外国人を2026年末までに440人受入れる予定である。一方、労働組合からは低賃金などの構造的問題の改善を求めたり、新規雇用縮小につながると広域型ビザの拡大や制度自体に反対や批判の声も上がっている。
2025年12月26日、有料会員向けサイトにて企業学習教材「基礎から学ぶ『責任ある外国人雇用』マネージャー向けコース」の提供が開始された。経営者や事業所責任者を対象とし、約1時間でビジネスと人権の要点学習、理解度テスト、修了バッジの取得までを行うことができる。また、担当者向けコースは約5時間の内容で2026年初旬のリリースが予定されており、完成した動画教材から順次公開されている。さらに、有料会員サイトの問い合わせ機能を活用し、現場で生じる外国人雇用に関する悩みや疑問点を質問できる「企業ヘルプデスク」のサービスもあわせて開始された。
イギリスの移民政策に関する諮問機関であるMigration Advisory Committeeは10月、労働力不足職種への外国人労働者受け入れに関する制度改正の中間報告をまとめた。産業戦略における重要性を踏まえ、中技能レベルの82職種を候補として選定した。リストへの掲載には国内労働者の採用・育成プランの提示を要件化し、リストの掲載期間は3年を上限とする。また永住資格を認めない場合は受け入れ期間を最長5年とする方針などを提言しており、第2段階の検討を経て2026年7月に最終結論を示す予定である。
イギリス政府が実施した外国人流入削減策により、就学や就労を目的とする入国者が急速に減少している。統計局が公表した2025年6月までの12カ月間の純流入数は20万4000人で、前年から約7割減少した。家族帯同の禁止や給与水準要件の引き上げなどの制度改革が影響し、特に保健・介護ビザの発行数が大幅に縮小している。こうした外国人労働者の流出入の変動は、業種ごとの労働者構成や賃金水準にも変化をもたらしている。
中国政府は2025年8月14日、若手外国人科学技術人材を対象とする新たな査証制度「K字ビザ」を発表し、同年10月1日から施行した。従来のR字ビザは博士号や高い国際的実績、高収入などが事実上の必須条件で若者には手が届きにくかったが、K字ビザでは著名大学等の学士以上に要件が大きく緩和された。STEM分野を中心に若手外国人材の受入れを促す狙いがあるが、国内の就職環境への不安からSNS等では賛否が交錯している。
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