ILOは2024年12月に国際労働力移動世界推計第4版を発表し、2022年時点で世界の国際移民数が2億8,450万人に達したと示した。労働力人口は1億6,770万人で、世界の労働力の4.7%を占める。構成比は男性が61.3%、女性が38.7%であり、壮年層が74.9%を占める。労働力人口に占める移民の割合はコロナ禍の影響で増加が鈍化した。産業別ではサービス業が68.4%と最も高く、女性移民の28.8%がケア関連職に従事している。また、高所得国に移民労働者の68.4%が集中し、高所得国の労働力人口における移民の割合は18.0%に達している。
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出入国在留管理庁は、特定技能制度における外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準について改正を行った。公布日および施行日は令和七年五月三十日である。今回の改正では、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、および特定技能雇用契約と一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、外食業分野の基準が変更された。
韓国統計庁と法務部が公表した「2024年移民者滞留実態及び雇用調査結果」によると、2024年5月時点の韓国内の満15歳以上の在留外国人は前年比9%増の156万1000人に達した。このうち、一般雇用許可制の在留資格である非専門就業(E-9)の外国人は30万3000人と、初めて30万人を超えた。産業別では非専門就業者の80.5%が鉱業・製造業に従事しており、職業別では47.6%が装置・機械操作及び組立従事者となっている。月平均賃金は約7割が200万~300万ウォンの範囲に集中し、韓国での生活満足度は非専門就業者が4.4点と全在留資格の中で最も高い結果となった。
出入国在留管理庁は、特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について公表した。改正された基準は、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて関係行政機関の長が定めるものである。公布日および施行日はともに令和7年4月21日となっている。
令和7年4月1日に施行された省令改正により、特定技能制度における地域の共生施策に関する連携強化と、運用改善のための手続の簡素化が図られました。共生施策の連携では、特定技能所属機関に対し地方公共団体の施策への協力や「協力確認書」の提出、共生施策を踏まえた支援計画の作成・実施が義務付けられました。また、運用改善により、特定技能所属機関による定期届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回へと変更され、随時届出の項目変更や提出書類の合理化も行われました。
自動車運送業分野の特定技能1号を目指す外国人が、日本の運転免許取得や新任運転者研修の修了などの準備活動を行うための在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)に関する案内。在留期間はトラック運転者が6月、タクシー・バス運転者が1年で更新は不可。免許取得や研修修了後は速やかに特定技能1号への変更申請が必要であり、この準備期間は特定技能1号の通算在留期間に含まれない。
台湾労働部が2025年1月21日に公表した外国人労働者の管理・運用実態調査によると、2024年6月の月額総賃金は製造・建設業で平均3万3,000台湾ドル、家庭介護で2万4,000台湾ドルとなり、ともに前年同月比で2,000台湾ドル増加した。雇用上の困難さでは「言語の壁」を挙げる企業が多く、過去6年間に製造・建設業の約半数で失踪を経験している。また、家庭介護では長時間労働の改善が進んでいない実態が示された。
韓国政府は2024年12月20日の会議で、2025年の非専門職外国人労働者の導入規模の上限を20万7,000人に設定した。一般雇用許可制に基づく非専門就業の受入れ割当数は、需要予測や景気見通しを反映して前年比3万5,000人減の13万人に決定された。内訳は業種別割当が9万8,000人、予期せぬ需要に対応する弾力割当が3万2,000人となっている。また、季節勤労は7万5,000人、船員就業は2,100人に決定した。
出入国在留管理庁は、2025年1月から4月にかけて技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請件数が大幅に増加し、窓口の混雑や審査結果通知の遅延が予想されると発表した。申請時は提出書類一覧表を確認し書類不足を防ぐこと、進捗確認ができるオンライン申請の活用を呼びかけている。また、オンライン申請での在留資格認定証明書交付申請により、電子メールでの受取と海外への転送が可能である。窓口申請では審査進捗や時期等の問い合わせには回答しないとしている。さらに、受入機関の書類準備が在留期間内に整わない場合は、特定活動への在留資格変更許可申請を行うよう求めている。
出入国在留管理庁が公開した特定技能2号の各産業分野における仕事内容(ジョブディスクリプション)の資料である。ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の各分野・区分について、概要、主たる業務、想定される関連業務、その他特記事項が詳細に示されている。外国人の受入れおよび就労において、複数の作業員や技能者の指導、現場管理、工程管理、マネジメント業務を行うことが各分野共通して求められる仕組みとなっている。
出入国在留管理庁が公開した特定技能1号の各産業分野における仕事内容(ジョブディスクリプション)の概要。介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の各分野における、分野・区分の概要、従事する主な業務、想定される関連業務がそれぞれの細目とともに規定されている。
イギリス政府は5月、臨時の外国人季節農業労働者の受け入れ制度を2029年まで延長する方針を示した。上限数は農業労働者と鳥肉処理労働者を合わせ計4万7000人とされているが、国内の労働力調達や自動化の促進により、2025年は計4万5000人に削減される予定である。一方で、送り出し国における違法な斡旋料金の徴収や搾取的な状況も指摘されており、政府や諮問機関は取り締まりの強化や制度の改善を検討している。
出入国在留管理庁よりラオスに関する特定技能制度の情報が公開されている。特定技能外国人として活動するための手続全体の流れや申請手続の案内、ラオスの認定送出機関および認定を喪失した送出機関のリストが提供されている。また、日本国内の駐日ラオス人民民主共和国大使館やラオスの労働社会福祉省雇用局海外雇用課の連絡先が掲載されている。さらに、日本とラオス間における特定技能に関する協力覚書(MOC)の作成経緯や概要として、悪質な仲介事業者の排除や情報の共有、二国間協議の実施について記載されている。
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出入国在留管理庁より、タイにおける特定技能外国人制度の利用に関する情報が公開されている。タイからの特定技能外国人として活動する場合の手続全体の流れ、申請手続、認定送出機関についての案内が記載されている。日本国内の駐日タイ王国大使館労働担当官事務所や、タイ労働省雇用局の連絡先が掲載されているほか、特定技能に関する協力覚書(MOC)の作成経緯や概要についても触れられている。
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出入国在留管理庁は、特定技能外国人として活動を行う場合の手続や、フィリピンに関する情報を案内している。フィリピン側の手続は在東京フィリピン共和国大使館や在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所で行う必要がある。なお、日本の在留諸申請において、フィリピン側の手続を行った証明書類の提出は不要である。フィリピン政府が認定する送出機関の情報は、フィリピン移住労働者省の運営ページを参照する。また、日本とフィリピンの間では、特定技能における悪質な仲介事業者の排除や適正な人材の送出し・受入れを目的とした協力覚書(MOC)が締結されている。
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