日本倉庫協会、Laboro株式会社、株式会社FIVE GATEは共同で、倉庫分野の特定技能および育成就労に関する無料オンラインセミナーを2026年9月9日に開催する。第1回ウェビナーの参加者アンケートを踏まえ、制度の最新進捗、評価試験、協議会の情報に加え、他分野の成功・失敗事例や、採用から就業開始、定着、少人数からの導入方法まで実践的な内容を解説する。物流倉庫分野では2026から2028年度の3年間で約1万1400人の受入れが予定されている。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
テトラ・シフトとシンク・スリーの2社は、ベトナムのFPTジャパンホールディングスと特定技能運転手の育成で基本契約を締結した。FPTが育成する候補生に対し、2社が交通教育や免許取得の専門機関として日本式の教育カリキュラムを構築して運用する。候補生は来日後、提携する羽生モータースクールと広沢自動車学校のサポートのもと、1年以内の大型免許取得を想定し、普通免許の新規取得から教習を行って安全意識を徹底する。日本政府は運輸業界の運転手不足に対応するため、2024年に特定技能1号に自動車運送業を追加し、3年で最大2万2100人を受け入れる方針である。
北海道は4日、政府が4月から実施している外国人向けの在留資格「特定技能1号」の外食業分野での新規受け入れ停止に関し、道の調査に答えた道内企業の62%が「影響がある」と回答したとの結果をまとめた。この影響により、採用計画の変更や、外国人が就職せずに帰国する事例、病院や高齢者施設の給食などで外国人人材頼みの体制に危機が生じていることが報じられている。
出入国在留管理庁は、外国人の永住許可に関するガイドラインの改定案を公表した。永住を特に慎重な審査が必要であると初めて明記し、日本人世帯の平均収入を継続的に上回ることや、将来受け取る年金額が30年間厚生年金に加入していた水準に達していることなどを要件として厳格化した。さらに、積極的に日本に利益をもたらすことを求め、一定水準の日本語能力や日本の制度・ルールの理解なども考慮要素とする。パブリックコメントを実施し、10月に改定する方針である。収入要件は2026年4月以降の申請分から適用する方針となっている。
出入国在留管理庁は4日、熟練技能を持つ外国人労働者の在留資格「特定技能2号」の在留期間に最長5年を設ける省令改正案を公表した。これまでの最長3年から期間を延長し、「介護」など他の資格に合わせる方針である。実施されれば、特定技能2号の外国人が永住許可を受けるためには5年の在留資格が必要となる。今後はパブリックコメントを実施し、来年1月上旬の施行を目指す。現行の在留期間は6カ月、1年、2年、3年であり、新たな5年の要件は今後詳細を詰める。
特定技能2号の在留資格の期間について、現行の上限である3年に加え、来年1月上旬から「5年」が新設される見通しであることが報じられています。これは介護の在留資格の期間の最長が5年であることに併せた形とみられています。期間は勤務先の安定性や雇用の継続性に応じて決定され、長くなるほど勤務実績や納税などの要件が厳しくなる仕組みです。なお、5年の要件については現時点で具体化しておらず、期間が5年になった場合の在留許可手続きの手数料は約7万円になるとされています。
外食業界が人手不足に対応するため、在留期間が無期限で店長やマネジャーとしての勤務が可能な「特定技能2号」の外国人材の取得支援に乗り出している。一方、政府が4月に外食業界への「1号」の新たな受け入れを原則停止したことを受け、各社は人材確保のため待遇改善や定着促進の動きを広げている。
2026年4月、外国人労働者の在留資格である特定技能の外食分野について、上限に達する見込みとなったことから新規受け入れが原則停止される見通しとなった。外食大手の担当者は深刻な人手不足や人材獲得競争を警戒しており、人員体制の再考や外国人材の定着率向上、より高い在留資格の取得を促すなどの対応が不可欠になるとしている。
登録支援機関は特定技能制度において1号特定技能外国人の受入れ企業から委託を受け、事前ガイダンスや生活支援等を行う機関である。登録には過去の実績や支援体制の要件を満たし、出入国在留管理庁へ申請する必要がある。また2027年4月1日からは支援体制に関する要件が改正される予定であり、事業所ごとの常勤職員の選任や養成講習の受講などが義務付けられる。
自動車運送業分野における特定技能1号の外国人を採用する際は、業態ごとの要件や在留資格、評価試験、日本語能力、運転免許、受入れ事業者の条件、協議会、支援計画を確認し、自社の安全教育と配属を設計することが求められます。トラック、タクシー、バスで必要な要件や流れが異なるため、国土交通省の最新の一次資料を確認する必要があります。採用ルートごとに必要な期間を見積もり、資格名だけでなく実務場面での日本語の理解や安全確認の姿勢を評価します。日本の運転免許取得や切替と自社の安全教育を別々に終わらせず、生活支援や労働条件の正確な照合、配属後90日間の継続的な確認を行うことが重要です。
外国人介護士の採用において、特定技能と特定活動の違いを理解することは重要である。特定技能1号は人手不足分野での就労を目的とし通算5年が上限であるが、介護分野に特定技能2号はない。特定活動は特定技能への切り替えが完了するまでのつなぎとして活用され、原則6か月で更新は1回のみ、就労可能である。移行準備の特定活動を申請するには、在留期限までに変更許可申請が困難な事情や試験合格などの要件がある。介護事業所は協議会への加入義務や訪問系サービスの上乗せ要件に対応し、介護福祉士取得を見据えたキャリアパスを設計することが求められる。
三井住友トラストグループは2027年にも、ベトナムで資産運用事業に参入する計画である。国営銀行であるベトナム投資開発銀行(BIDV)と共同で新会社を設立し、三井住友トラストが49%、BIDVが51%を出資する。現地の経済成長により高所得層が増加する一方で、個人資産は預金に偏っている状況をとらえ、今後の貯蓄から投資へのシフトを見据えて事業を展開する方針である。
出入国在留管理庁は、外国人材の技能習得と特定技能制度への移行を目的とする育成就労制度について、分野別運用要領を順次公表しています。2026年7月30日、新たに鉄道分野、外食業分野、ビルクリーニング分野、リネンサプライ分野、自動車整備分野、木材産業分野の6分野が追加掲載されました。今後は建設や農業などの分野についても順次公表される予定です。
特定技能制度における外国人の雇用は直接雇用が原則であり、派遣が認められているのは農業と漁業の2分野のみです。派遣受入れの際には過去のリストラ有無などの厳格な条件があり、派遣先企業も不法就労助長罪などの法的リスクを負います。在留カードの確認や業務範囲の徹底管理が不可欠であり、直接雇用とのコストや事業特性を比較した慎重な検討が求められます。
2024年に特定技能の対象分野に自動車運送業が追加されたことを受け、深刻な人手不足に悩む大手運送会社が外国人ドライバーの獲得に力を入れている。ヤマト運輸や西濃運輸などが採用や成長支援の動きを強める中、中小の運送事業者の間では、特定技能1号の受け入れ人数に設けられた上限に達しすぐに埋まってしまうのではないかという強い危機感が広がっている。
出入国在留管理庁等の統計に基づき、特定技能1号の国籍別在留数の推移と背景を分析した記事です。2025年末時点で特定技能1号は約38万人であり、ベトナムがトップシェアを占めるものの増加数は鈍化傾向にあります。一方、インドネシアは試験ルートと技能実習ルートの双方で在留数を大きく伸ばしており、将来的にトップになる可能性が指摘されています。ミャンマー、フィリピン、中国などの現状や特徴についても、統計数値を交えてそれぞれの動向が解説されています。
2025年10月16日の改正で経営管理ビザの新基準が導入され、資本金3,000万円と常勤職員1名以上の両方が必要となりました。経過措置期間中の更新には、改正後の基準に適合する見込みを示す必要があり、中小企業診断士等の専門家による評価書が求められる場合があります。基準を満たさず更新が難しい場合の選択肢として、技術・人文知識・国際業務や特定技能への在留資格変更がありますが、変更先によって家族の在留資格の扱いや帯同の可否が大きく異なります。
特定技能の支援委託契約書は、義務的支援10項目のうち委託する範囲を明確にし、1号特定技能外国人支援計画と一致させることが要点です。支援計画の作成義務や支援の最終責任は受入れ機関にありますが、10項目すべてを1社の登録支援機関に全部委託した場合は、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部委託も可能ですが自社実施部分の体制整備が必要です。委託費用を外国人本人に負担させることは禁止されています。契約の締結、変更、終了時は、事由が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理局への届出義務があります。
2026年4月に特定技能「外食業」の新規受入れが原則停止されたことを受け、登録支援機関や特定技能人材紹介事業における営業代行の成果が出にくい状況が生じている。主な原因は、代行会社の制度理解不足、エリア・職種・国籍の絞り込み不足、そして紹介・リファラル依存の営業体質にある。成果を出すためには、受入れが継続する製造や介護などの分野へのリスト設計の切り替え、勝てる領域の明確化、データドリブンな営業プロセスの構築が不可欠である。
2026年6月23日に特定技能「建設」の受け入れ基準を定めた告示が改正され、2027年4月1日に施行される。これは技能実習制度が育成就労制度に切り替わる時期と重なる。同日、国土交通省は建設分野育成就労協議会の第1回を開催し、外国人材を受け入れる企業が守るべきルールの話し合いが行われた。新制度開始後は、この協議会への加入が受け入れ企業に義務付けられる見込みである。特定技能で働く外国人は介護と建設で約39万人に上り、5年前の25倍に増加している。企業側には情報のアップデートや在留状況の棚卸しなどの準備が求められている。