札幌地域労組は、後志管内京極町の農業法人で農場関係者の男性らが特定技能外国人のミャンマー人労働者4人に対し、複数回にわたり暴言や不適切な接触を繰り返した疑いがあるとして虐待の防止などを申し入れた。農場関係者は北海道新聞の取材に対し答えていない。同労組は出入国在留管理庁にも情報を提供しており、入管庁が調査を進めているとみられる。
外国人雇用の動きを、
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技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
北海道京極町の農業法人で、在留資格「特定技能」で働くミャンマー国籍の女性従業員らに対し、暴力やハラスメントが行われていた疑いがあることが判明した。札幌出入国在留管理局が調査に着手している。被害を受けた女性たちは5月以降に働き始めたが、作業中に金属製の棒で背中をたたかれる、怒鳴られる、野菜を腹に投げつけられるなどの被害に遭い、7月に労働組合に保護された。同じ住所にある会社は2022年3月に技能実習計画の認定を取り消された過去がある。
業界専門紙「物流weekly」に、インドネシア人特定技能ドライバーの紹介事例が掲載された。大阪の運送会社では、現地の学校で300時間の日本語学習と研修を経た人材の極めて高い日本語力が評価され、採用の決め手となった。トラックドライバー業務には荷主や取引先との円滑なコミュニケーションが不可欠であり、事前教育による語学力が即戦力化を支えている。また、現地でのリモート採用に加え、実際の運転技術や安全意識を見極める同乗面接の組み合わせにより、ミスマッチを防ぎ高い満足度を得ている。事前教育の充実と一貫したサポートを通じて、特定技能ドライバーの採用と定着を支援している。
2024年に特定技能の対象分野に追加された「自動車運送業」は、深刻なドライバー不足に対応するための制度である。対象業務はトラック、タクシー、バスの3分野であり、従事するには業務ごとの評価試験や日本語能力、運転免許が必要となる。受け入れ企業側は、自動車運送業分野特定技能協議会への加入や、働きやすい職場認証制度等の取得、支援計画の作成などが義務付けられている。採用にあたっては、運転免許の取得や外免切替に時間がかかる場合があるため、計画的なスケジュール管理や日本語での安全なコミュニケーション、入社後の定着支援が重要となる。
飲食料品製造分野において、オンライン面接会を実施し、現在日本で技能実習生として働く女性4名を採用した。4名全員が食品製造工場での就労経験があり、業務への理解が高く、日本語での質問にもスムーズに回答した。面接では、日本での仕事の楽しさや、日本語をもっと上達させてできるだけ長く日本で働きたいという希望が語られた。また、日本語能力試験の合格や、将来的な特定技能2号への移行という明確な目標を持っていることも確認された。
出入国在留管理庁は、2026年8月20日以降の特定技能2号に関する在留諸申請において、参考様式第1-32号「業務内容に関する誓約書」の提出を義務付ける運用要領の改正を行った。この誓約書では、2号外国人の所属部署、役職、具体的な職務内容に加え、技能実習生や1号特定技能外国人との職務内容の違い、および指導を受ける対象者の情報を記載する必要がある。指導対象者には、異なる事業所勤務の者、非フルタイム勤務の者、他の2号から指導を受けている者は含まれない。また、必要な対象者数は多くの分野で2名以上とされている。記載内容と実態に相違がある場合は在留資格取消しの可能性があり、虚偽記載は受入れ機関の欠格事由に該当する。
株式会社アプティグローバルは2026年8月17日、特定技能人材向けに日本語学習アプリ『Nihongo UGuru(にほんごウグル)』の提供を開始した。現役の日本語講師が開発・運営し、日本語能力試験(JLPT)のN2からN4、はじめてのにほんご、日本の生活といったコースを提供している。語彙や文法、読解のドリルのほか、単語カード機能を備える。料金プランは基本機能が利用できる0円のフリープランと、月額550円(税込)で全コースや学習レポートなどが利用できるベーシックプランがある。日本語のほか英語とインドネシア語に対応しており、iOS、Android、Mac、Windowsなどのデバイスで利用可能となっている。
出入国在留管理庁は、特定技能制度における地域の共生施策に関する連携を図るため、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令等の改正省令を公布した。施行日は令和7年4月1日である。これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に対する協力を要請された際に必要な協力をすることが基準として規定され、市区町村への「協力確認書」の提出や、支援計画の作成・実施において地方公共団体の共生施策を踏まえることが義務付けられる。
出入国在留管理庁は、特定技能制度の建設分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正を発表した。公布日は令和8年6月23日で、施行日は令和9年4月1日となる。対象となるのは、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令や、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、建設分野に特有の事情に鑑みて関係行政機関の長が告示で定める基準の一部を改正する告示である。
令和六年三月二十九日の閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び分野別運用方針が変更された。向こう五年間の各分野の受入れ見込数が再設定され、受入れ環境整備の観点から地域における外国人との共生社会の実現に寄与することが受入れ企業の責務であることなどが基本方針に明記された。また、対象分野として自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の四分野が新たに追加されたほか、既存の工業製品製造業、造船・舶用工業、飲食料品製造業の三分野において新たな業務の追加や再編などが行われた。
出入国在留管理庁は、特定技能在留外国人数の速報値を半年ごとに1回定期的に公表している。これにあわせて特定技能制度運用状況も更新され、特定技能1号および特定技能2号に関する在留外国人数についての概要版および詳細版の各種資料が提供されている。公表対象には令和7年12月末や同6月末をはじめとする各時期のデータが含まれている。
出入国在留管理庁は、特定技能所属機関および登録支援機関による届出について、定期届出や随時届出の仕組みや提出書類、各種様式を公開・更新している。定期届出の対象期間は4月1日から翌年3月31日までであり、翌年5月31日までに提出する必要がある。また、オンラインによる定期届出を行う方法を解説した動画や、よくある誤り集、Q&Aなども公開されている。適正に履行されない場合、特定技能外国人の受入れ停止や登録取消しの対象となる。
出入国在留管理庁は、令和9年4月1日の法改正および上陸基準省令の改正に伴い、技能実習法施行以前の「技能実習」や平成22年7月1日創設以前の「特定活動(技能実習)」を修了した者が、在留資格「特定技能1号」へ移行する場合の取扱い変更を発表した。令和9年3月31日までは関連性に応じ試験が免除される場合があったが、同年4月1日以降の上陸許可等を受ける場合は、良好に修了している場合でも技能試験および日本語試験の両方に合格することが必要となる。
出入国管理及び難民認定法施行規則などの改正により、1号特定技能外国人への支援体制に係る要件が令和9年4月1日から施行されます。主な改正点は、事業所ごとに常勤の役員等から支援責任者と支援担当者をそれぞれ1名以上選任すること、支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定すること、支援責任者に養成講習の受講を義務付けること、そして支援担当者の数に一定の基準を設けることです。また、登録支援機関の登録や更新に関する経過措置も規定されています。
出入国在留管理庁による特定技能制度に係る在留諸申請の提出書類や手続に関する案内。特定技能1号および2号の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、申請人、所属機関、分野に関する必要書類や留意事項が示されている。同一年度内に外国人を既に受け入れている所属機関の書類免除規定や、上場企業等の特定条件における一部書類の省略規定が明記されている。
出入国在留管理庁が公開する特定技能関係の申請・届出様式一覧に関する情報です。原則として申請書を含む提出書類への押印は不要であり、省令様式や、特定技能外国人の在留諸申請、登録支援機関の登録・更新、定期・随時届出に関する各種参考様式が掲載されています。また、健康診断個人票や雇用契約書など、本人への説明や署名が必要な書類については、英語および9か国語に翻訳された様式も用意されています。
出入国在留管理庁が公開する特定技能制度運用要領に関する情報。原則として申請書を含む提出書類への押印は不要であり、同一受入機関で複数人が同時に申請する場合、参考様式の補助用紙に申請者全員の情報をまとめて記載することで誓約書等の書類を一通のみとすることが可能である。要領本体のほか、支援に係る要領別冊や、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の各分野に係る要領別冊が用意されている。
サステナブルホールディングスグループのMIRAI株式会社は、2026年8月初旬に在留資格「特定技能」を持つインドネシア人看護助手5名を受け入れ、愛媛県内の病院への配属と着任を完了しました。今回の取り組みは、深刻化する地方の医療・看護現場の人手不足に対応するため実施されたものです。着任した5名は母国の日本語学校で学習を重ねて初来日しており、今後は看護助手として患者のサポート業務を行います。MIRAIは、住居確保や生活立ち上げに加え、配属後の定期面談や日本語・業務学習の継続支援といった伴走型サポートを通じて、外国人材が安心して長く活躍できる環境づくりを推進する方針です。
外国人の在留資格「特定技能1号(外食業)」の受け入れ停止をめぐり、日本飲食団体連合会(食団連)は2026年8月19日、実態調査の中間集計結果を公表した。7月27日〜8月31日に実施されたウェブ調査に対し、456件の回答があった。その結果、回答企業の45.1%が事業計画に「影響がある」と答えた。影響の内訳は、致命的な影響が1.5%、大きい影響が6.6%、中くらいの影響が12.7%、小さい影響が24.3%であり、影響なしとほぼ影響なしは計54.8%であった。
政府が特定技能1号の外食分野で海外からの新規受け入れを停止したことにより、国内にいる外国人材をめぐる争奪戦が激化している。マイナビグローバルの求人数が2.6倍に増加する一方、資金力や条件に優れる首都圏など都市部への外国人材の集中が進んでいる。地方企業は首都圏への引き抜きに遭うだけでなく、海外からの補充もできず、人手不足がさらに深刻化する懸念がある。日本全体の受け入れ総数だけでなく、地域ごとの人手不足の実情や人口減少のスピードを反映した「地域別の受け入れ枠」など、柔軟な仕組みを検討する時期にきている。
政府が4月13日に実施した在留資格「特定技能」1号の外食分野における新規受け入れ停止により、外国人材の確保を巡り波紋が広がっている。海外からの新規採用ができないため、企業は国内在住者の確保に動いており、都市部への人材集中や地方での採用難の深刻化が懸念されている。農林水産省は外食業全体として直ちに経営が立ち行かなくなる状況にはないとの認識を示しているが、業界関係者からは現場の混乱や企業戦略への影響を危惧する声が上がっている。
特定技能1号の「外食」分野における新規受け入れ停止を巡り、各界で波紋が広がっている。政府による外国人材の受け入れ上限や厳格化の動きに対し、外食業や介護施設などの現場からは人手不足に対する懸念や影響を危惧する声が上がっている。外国人政策に関する関係閣僚会議や有識者会議、自民党外国人政策本部などでも議論が進められており、今後の制度運営や分野ごとの上限管理のあり方が注目されている。
外食業界が深刻な人手不足とコスト高に直面する中、4月13日以降、外食の特定技能1号の受け入れ人数が上限の5万人に達する見込みとなり、新たな外国人材の確保が困難になっている。定着率が高い外国人スタッフの獲得難に加え、中小飲食店では価格転嫁が進まず、2026年1月から6月の倒産件数は過去最多を更新した。今後は特定技能2号への移行サポートや、2027年度以降導入予定の育成就労制度などが人材確保の選択肢として注目されている。
人手不足が深刻な外食産業において、4月に特定技能1号の新規受け入れが停止されたことが波紋を呼んでいる。神奈川県小田原市の特別養護老人ホーム「陽光の園」では、ミャンマー国籍の特定技能外国人労働者2人が調理業務を支えており、利用者の食事作りにおいて不可欠な存在となっている。しかし日本人職員の高齢化や退職が相次ぐ中での採用停止や離職により、施設の現場からはセーフティーネット崩壊への強い懸念と怒りの声が上がっている。
神奈川県小田原市の特別養護老人ホーム「陽光の園」では、人手不足が深刻な外食分野の特定技能1号の在留資格でミャンマーから来た2人の外国人が調理職員として働いている。調理職員全9人のうち日本人7人の内3人は70代であり、最近も70代の職員1人が退職した。施設を運営する社会福祉法人の理事長は、さらなる人手不足と社会のセーフティーネット崩壊への危機感を抱いている。