イギリス内務省が亡命希望者向けに発行した行動規範冊子が物議を醸している。同冊子は不同意性交や性的嫌がらせ、暴力が犯罪であることや、英国において女性が労働や人生の決定を下す権利を持つことを明記している。移民や難民による性犯罪が続く中でのこの対応に対し、海外ネット上では税金の無駄遣いであるとの批判や、効果を疑問視する声が相次いで噴出している。
外国人雇用の動きを、
時系列でひとつに。
技能実習・特定技能・育成就労と、その周辺トピックスを横断して確認できます。
北海道京極町の農業法人で特定技能として働くミャンマー人労働者に対し、町議会議員を務める父親や家族らによる暴力、暴言、セクハラなどの深刻な人権侵害が発覚した。被害を訴える女性らが教会へ避難し、札幌地域労組を通じて団体交渉や抗議を行っているほか、新たに男性労働者も脱出するなど事態が表面化している。
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政府が外国人政策の厳格化を進める中、飲食店の先行きに不安が広がっている。愛知県のインドカレー店では外国人が提供するモーニングが地域住民の交流の場となっているが、店長はビザの厳格化やコスト増を懸念している。高市政権は、4月に日本国籍取得の帰化要件で必要な在留期間を原則10年以上に延長し、10月からは永住許可の手数料を1万円から20万円に引き上げる方針である。さらに、永住許可の取得要件として日本人世帯平均を超える年収水準や、30年相当の厚生年金加入に達する年金受給見込み額などを求める新たな改定案が示されており、外国人の日本離れを懸念する声も上がっている。
北海道京極町の農業法人で特定技能外国人として働くミャンマー人男性(20)が、同法人の実質的運営者とみられる町議会議員とその次男から暴行や傷害を受けたとして、24日に倶知安警察署へ刑事告訴した。男性は7月6日に町議から頬を平手でたたかれ、7月5日には次男から金属製の除草用具で足や頭などを複数回殴られけがをしたと主張している。農業法人はHBCの取材に対し、社内で事実関係を調査中と回答している。
林業分野では直近決算の赤字や債務超過により特定技能外国人材の受け入れに不安を抱える企業が多いが、改善の見通しを数値で示す「企業評価書」を用意すれば受け入れを前に進めることができる。企業評価書は中小企業診断士または公認会計士のみが作成可能であり、財務状況の可視化や客観的な改善計画の策定を通じて、人材確保や金融機関からの信頼回復につながる。
2026年8月20日、出入国在留管理庁は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正を実施した。今回の改正では、参考様式の変更等が行われ、それに伴い提出書類一覧表も改定されている。詳細な新旧対照表や各種の申請・届出様式、提出書類一覧表の掲載ページについては、出入国在留管理庁のホームページおよび関連資料にて確認することができる。
2026年8月24日、第34回外国人技能実習生日本語作文コンクールの入賞者が発表された。今回は1,498編の応募があり、厳正な審査の結果、最優秀賞4編、優秀賞4編、優良賞12編、佳作15編が選出された。受賞者には中国、タイ、フィリピン、インド、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、モンゴルなど多様な国籍の技能実習生が名を連ねており、それぞれの実習実施者や監理団体名とともに受賞作品が公開されている。
外国人観光客によるレンタカー事故が過去最悪のペースで急増している。背景には、運転席や車線が自国と反対であることによる錯覚などがあり、ドライバーの実態や求められる対策が懸念されている。記事では、道幅が狭い道路でのトラブルや事故の危険性が指摘されており、安全確保に向けた対応が必要とされている。
外国人観光客によるレンタカー事故が過去最悪のペースで急増している。運転席や車線が母国とは逆であることによる目の錯覚などが原因として挙げられており、ドライバーの実態と求められる対策について報じられている。
北海道京極町の農業法人で働く特定技能などの外国人労働者に対し、日常的な暴力、暴言、セクハラなどの人権侵害行為が行われていたことが報じられた。運営に関わる別法人は過去に人権侵害を理由として技能実習計画の認定取消処分を受けており、その後に新会社が設立された。この状況を受け、札幌出入国管理局が同社に対して抜き打ちの立ち入り検査を実施した。
2026年10月1日は、外国人を雇用する事業所にとってカスハラ対策の義務化や外国人雇用管理指針の適用などの改正が重なる日である。地域別最低賃金は都道府県ごとに答申・公示が進み、発効日が異なる。社会保険の賃金要件である月額8.8万円の撤廃や在留手数料の改定案に関する政令は8月21日時点で未公布であり、企業は9月中に確定事項と未定事項を仕分けて準備を進める必要がある。
ミャンマー政府がこれまで制限していたミャンマー人労働者の出国人数枠を大幅に拡大した。以前は入国までに最大約2年かかり、送り出し機関あたり月15名の申請人数制限があったが、最新の状況では面接内定後から入国までが約7.5〜9.5か月に短縮され、政府の申請人数制限も撤廃されている。これにより女性の場合は面接合格者がスムーズに入国できるようになった。
厚生労働省の調査によると、国内の外国人労働者数は2025年10月末時点で257万1037人と過去最多を更新し、国籍別ではベトナムが全体の23.6%を占め最多となった。人手不足が続く飲食業界で外国人材の確保と定着が経営課題となる中、札幌のジンギスカン店「成吉思汗だるま」では、社員からの紹介を中心にベトナムやネパール、インドネシアなどの外国人材が定着している。最初は人手不足に対応するための苦肉の策として外国人の採用を始めたが、従業員同士が助け合う良好な関係が生まれ、組織に多様性をもたらす結果となった。
出入国在留管理庁は、在留外国人が日本語や社会規範を学ぶ「日本語・生活学習プログラム(仮称)」の創設に向け、欧州など10カ国・地域の先行する社会統合プログラムに関する調査結果を公表した。政府は制度設計を検討する有識者作業部会の初会合を開き、プログラムの構成など5つの論点を提示した。調査対象となったドイツ、フランス、オランダでは受講が義務的とされ、ドイツでは語学と社会規範の学習や受講者負担・還付の仕組みが導入されている。フランスやオランダでも受講義務や期限内の修了に対する罰金などが設けられている。一方、韓国では受講は義務ではないが在留資格の変更や更新時の評価材料とされ、一部有料化されている。
運送業の顧問先が債務超過の状態で特定技能などの外国人材を受け入れる際、外国人技能実習機構へ提出する企業評価書(改善見通しに関する評価書面)が必要になる。この書面は税理士ではなく中小企業診断士等しか作成できず、審査の停滞を防ぎ、専門外のリスクを回避し、顧問契約を守るために中小企業診断士との連携が有効である。税務は税理士、企業評価書の作成は中小企業診断士のKICKコンサルが分担することで、顧問先を奪われることなくスムーズな受入れ対応が可能となる。
人口減少が進む香川県内では幅広い業種で人手不足が深刻化しており、県も外国人材の受け入れ支援に力を入れ始めている。東かがわ市のあかまつ農園では、インドネシアから来た3人の若者が野菜の収穫や選別などの幅広い作業を担っている。農園の代表は日本人での人材確保が難しかったことから海外からの採用に踏み切ったと明かしている。百十四経済研究所の春の調査では、県内企業の8割超が人材不足と答え、採用できなかった理由として応募者の少なさが突出している。さらに国の統計によると、県内の主な農業従事者は10年前からほぼ半減しており、働き手の減少が大きな背景となっている。
そばチェーン「ゆで太郎」を展開する社長の池田智昭氏が、社員の3割が外国人労働者である現状について「外国人は真面目で、日本人は現場で働きたがらない」と語った。これに対し、ひろゆき氏は「安く働く人を入れるほど日本人の給料は上がらない」と反論した。外国人労働者の雇用や現場での労働環境、給与水準への影響などを巡る議論が交わされている。
ゆで太郎の池田智昭氏は、社員の3割が外国人労働者であり、特定技能の外国人は日本人と同等以上の賃金で、高い生産性と真面目さがあると述べている。かつての技能実習制度については、日本語要件がなく転職もできず労働搾取のようであったと批判し、特定技能は正式な出稼ぎ労働者の受け入れ制度であると評価した。一方、ひろゆき氏は、安く働く外国人を入れると日本人の給料が上がらず機械化も遅れると反論。また、送出国の変化としてインドネシアやミャンマーなど経済格差がある国からの来日が注目されている。
日本で働く外国人労働者数が257万人を超えて過去最高を更新する中、在留資格「特定技能」の外食業の受け入れ上限が今年4月に5万人に達する見込みとなり、受け入れ一時停止が懸念されている。そばチェーン店「ゆで太郎」では社員約3割が外国人であり、同社代表は人員確保の難しさを語りつつ、外食業の受け入れ枠5万人という上限について不満と懸念を示している。人材マッチング会社代表は、地方や人手不足の業界にとって外国人採用が最終手段になっている現状を指摘している。
出入国在留管理庁のウェブサイトにおいて、入管法違反者に関する情報提供の受付窓口が案内されています。情報提供先は電子メール又は最寄りの地方出入国在留管理官署への直接連絡となっており、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日は電子メールのみで受け付けられます。電子メール送信時にはIPアドレスが自動的に取得され、業務を妨害する行為は固く断られています。また、報償金制度についての案内も掲載されています。
出入国在留管理庁の外国人技能実習制度ページでは、制度の概要や関連資料、動画ライブラリーが提供されています。更新情報として、監理団体一覧や行政処分、失踪者数などの公表情報の更新、技能実習生の妊娠・出産に関するリーフレット、失踪防止対策、育成就労制度の施行に伴う経過措置や移行に関する資料が随時掲載されています。
出入国在留管理庁のウェブサイトにおける在留手続の案内ページでは、日本で行う活動内容に応じた就労や留学などの在留資格一覧が掲載されている。公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動が示されている。また、身分や地位に応じた在留資格として、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が挙げられている。申請書の書き方や必要書類等の質問に対する外国人在留総合インフォメーションセンターの問い合わせ先電話番号も案内されている。
特定技能で働く外国人労働者の日本語レベルはJLPT N4相当であり、日本人が話す通常の速さでは仕事の話が伝わらない可能性がある。特定技能評価試験はペーパーまたはPC画面で行われるため、仕事に関する会話は職場に来て初めて行うというケースも多い。そのため、会話に慣れるまでの間は、ゆっくり話すことや、絵や写真、スマートフォンやタブレットを活用するなどの工夫が必要となる。